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親の家を相場より安く買う。その差額は、贈与したものとみなされる

税金 相続・贈与
親の家を相場より安く買う。その差額は、贈与したものとみなされる
親の家を相場より安く買う。その差額は、贈与したものとみなされる

実家を親から譲り受けるとき、他人に売るような値段はつけにくいものです。長く住んできた家を身内で引き継ぐのだから、安くしてもらって当然という空気にもなります。ところが税の世界では、安く買った分は「もらった」と扱われることがあります。売買の形をとっていても、差額に贈与税がかかる場合があるのです。

差額に相当する金額が、贈与とみなされる

相続税法7条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、その対価と譲渡があった時の財産の時価との差額に相当する金額を、財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなすと定めています。

つまり課税の対象になるのは、支払った金額ではなく、時価との差です。3,000万円の価値がある家を1,000万円で買えば、差の2,000万円をもらったものとして扱われます。売買契約書を作り、代金を実際に振り込んでいても、この扱いは変わりません。形式が売買であるかどうかではなく、対価が時価に見合っているかで判断されるからです。

親子のあいだでは、この差が大きくなりがちです。相場を調べずに「きりのいい金額で」と決めてしまうと、意図しないまま贈与税の対象を作ることになります。

「時価」は何を指すのか

判断の軸になる時価は、財産の種類で見方が変わります。国税庁は、土地や借地権などの場合および家屋や構築物などの場合は通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産の場合は相続税評価額をいうと説明しています。

不動産についてよく誤解されるのが、固定資産税の課税明細や相続税の路線価をそのまま使ってよいと考えてしまうことです。家や土地でここに当てはまるのは通常の取引価額、つまり実際に売買されるであろう価格のほうです。目安を持ちたいなら、近隣の成約事例や不動産会社の査定など、取引価格に近い資料をそろえておくことになります。

では、いくらまでなら安くしてよいのか。国税庁は、著しく低い価額の対価であるかどうかは個々の具体的事案に基づき判定するとしています。時価の何割までなら安全という線は示されていません。

資力を失っている人を助けるための譲渡は、扱いが別

相続税法7条には、ただし書があります。財産の譲渡を受ける人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に、その人の扶養義務者から債務の弁済に充てるためになされた譲渡であるときは、贈与とみなされた金額のうち弁済が困難な部分については、この限りでないという内容です。

借金を返せない状態にある子を親が助けるような場面を想定した例外です。単に生活が苦しい、値引きしてもらったというだけで当てはまるものではありません。

条文が例外を置いているのは、返済に行き詰まった人を身内が支える行為まで課税で妨げないためです。逆にいえば、そうした事情がない親子間の安売りは、原則どおり差額が贈与とみなされます。

値段を決める前に、時価を調べておく

親子間の売買でも、贈与税の話は代金を決めた時点でほぼ決まります。順番としては、まず取引価格に近い資料で時価をつかみ、そのうえで売買にするか、贈与税の基礎控除110万円を踏まえて計画的に贈与していくかを考えるのが安全です。金額に不安があるなら、契約前に税理士や税務署の窓口で相談してください。決めてしまってからでは、選べる道が狭くなります。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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