
孫に土地を残す方法を決めたあとで、気になってくるのが税負担です。同じ土地を同じ評価額で受け取っても、受け取る人が子か孫かで納める額は変わります。しかも変わるのは相続税だけではありません。名義を書き換えるときの税も、受け取り方によって別の扱いになります。
一親等の血族と配偶者以外は、相続税額に2割が上乗せされる
相続税法18条1項は、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の場合、算出した相続税額にその20%に相当する金額を加算すると定めています。子や配偶者が受け取るときにはない上乗せが、孫にはかかるということです。
ただし同じ条文は、代襲して相続人となった直系卑属を一親等の血族に含めています。子が先に亡くなっていて孫が代襲で相続人になっている場合は、この加算の対象になりません。加算がかかるのは、孫が代襲相続人ではない立場で財産を受け取るときです。
孫を養子にしても、上乗せは外れない
孫を養子にすれば子と同じ立場になるので、加算もなくなるのではないか。そう考える方は少なくありません。ですが相続税法18条2項は、一親等の血族に、被相続人の直系卑属が養子となっている場合を含まないと定めています。孫を養子にしても2割の加算は続きます。
ここでも例外になるのは代襲です。同項のただし書きは、直系卑属が相続開始以前に死亡するなどして代襲相続人となっている場合を除いています。養子縁組をしたかどうかではなく、代襲相続人かどうかが分かれ目です。
名義を書き換える段でも、扱いが分かれる
土地の名義を動かすときにかかるのが登録免許税です。所有権の移転登記の税率は、相続による場合が1,000分の4で、贈与など相続以外の原因による場合は1,000分の20とされています。相続の枠には相続人に対する遺贈も含まれますが、相続人ではない孫への遺贈はここから外れます。
不動産取得税は、特定遺贈か包括遺贈かでも扱いが分かれます。地方税法73条の7第1号は、相続による不動産の取得には不動産取得税を課することができないと定め、その相続の中に包括遺贈と、被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含めています。相続人ではない孫が特定の土地を遺贈で受け取る場合、この非課税の枠には入りません。遺産の全部または一定割合を示して引き継がせる包括遺贈であれば、非課税の側に含まれます。
受け取る人ごとに並べると、違いがはっきりします。

税を含めて、渡し方を決める
相続税の上乗せは、孫が代襲相続人になっているかどうかで変わります。登記の税率は相続人に対する遺贈かどうか、不動産取得税は特定遺贈か包括遺贈かによっても変わります。まず孫が今どの立場にあるかを確かめてください。そのうえで、土地の評価額に対して2割の加算と登記の税がどれくらい乗るのかを見てから、渡し方を決めます。金額が大きくなりそうなら、司法書士や税理士に登記と税の両面で見てもらうと、選び直しがききます。


