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免除と猶予、将来の年金に残るものが違う

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免除と猶予、将来の年金に残るものが違う
免除と猶予、将来の年金に残るものが違う

国民年金保険料の免除や納付猶予が承認されると、その月を納めていなくても未納にはなりません。ただし、受給資格期間に入ることと、年金額に反映されることは別の話です。承認を受けた期間が将来どう効くのかを、免除と猶予に分けて確認します。

受給資格期間には入るが、年金額に効くのは免除だけ

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取れます。免除も納付猶予も学生納付特例も、この10年の計算には算入されます。

分かれるのは年金額のほうです。免除を受けた期間は、その区分に応じた割合で年金額に反映されます。一方、納付猶予と学生納付特例の期間は、追納しない限り年金額には反映されません。猶予は未納の扱いを避ける仕組みであって、納めたことにはならないという整理です。

令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で847,300円です。この額に対して、承認を受けた期間がどれだけ効くかが変わります。

反映の割合は、平成21年4月を境に変わる

年金額の計算に使う割合は、平成21年(2009年)3月分までの期間と、平成21年4月分からの期間で異なります。国庫負担の割合が変わったためで、古い期間ほど反映が小さくなります。

免除と猶予、将来の年金に残るものが違う

ねんきん定期便に並ぶ免除の期間も、平成21年3月以前か以後かで効き方が違います。同じ「全額免除」でも、3分の1と8分の4では開きがあります。

追納できるのは10年以内、3年度目からは上乗せがある

反映が小さい期間や、反映されない猶予の期間は、あとから納めて埋められます。これが追納です。

追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。10年を過ぎた期間はもう納められません。加えて、免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。早く納めるほど負担が軽い形です。

納める順序は原則として古い期間からです。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間がどちらもある場合は、順序について年金事務所に相談するよう案内されています。

見落としやすい制約が2つあります。老齢基礎年金を受け取ることができる方は追納できません。また、一部免除を受けた期間について、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません。承認だけを受けて減額後の保険料を納めていない期間は、あとから埋める道も閉じるということです。

期間の内訳を先に確かめる

免除と猶予のどちらだったのか、それが平成21年3月以前か以後か、10年以内に収まっているか。この3点が分かれば、追納すべき月は絞り込めます。

ねんきん定期便やねんきんネットで内訳を確認し、埋めたい月が10年の枠に残っているうちに年金事務所へ相談してみてください。加算額が付く前に動けるかどうかで、必要な金額が変わります。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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