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賃貸のカーテンレールが壊れた、直す費用を借りた人が持つとは限りません

ライフ 住宅
賃貸のカーテンレールが壊れた、直す費用を借りた人が持つとは限りません
賃貸のカーテンレールが壊れた、直す費用を借りた人が持つとは限りません

住んでいる部屋の設備が壊れると、まず頭に浮かぶのは「自分で直すのか、いくらかかるのか」ではないでしょうか。ところが賃貸住宅では、直す義務を負うのは原則として貸した人のほうです。借りた人がすぐ業者を呼ぶ前に、押さえておきたい順番があります。

カーテンレールが落ちた賃貸住まいの人の戸惑い

「朝カーテンを開けたら、レールごと外れて落ちてきたんです。」入居して4年目の30代会社員は、休みの日に自分で付け直そうとホームセンターへ向かいかけたところで手を止めました。金具の跡を見ると、ねじ穴のまわりの木が傷んでいます。強く引いた覚えはなく、経年で緩んだように見えました。

こうしたとき、先に動くべきなのは工具ではなく連絡です。民法615条は、借りた物が修繕を要するときは遅滞なくその旨を貸した人に通知しなければならないと定めています。貸した人がすでに知っている場合は不要ですが、そうでなければ黙って直しても、後から費用の話がこじれます。

修繕の義務を負うのは貸した人という原則

民法606条1項は、賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負う、と定めています。設備が使えない状態は「使用および収益に必要」に当たるため、直すのは貸した人の役割です。

ただし同じ条文には、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでない、というただし書きがあります。無理な力をかけて壊した場合などは、この例外に入ります。原因が経年なのか使い方なのかで、負担する人が入れ替わるわけです。

伝えても直らないとき、借りた人が動ける場面

連絡しても対応がない場合に備えて、民法607条の2は借りた人が自分で修繕できる場面を2つ挙げています。修繕が必要な旨を通知した、または貸した人がその旨を知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないとき。そして、急迫の事情があるときです。

自分で払った分は、貸した人の負担に属する必要費なら取り戻せます。民法608条1項は、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できると定めています。

賃貸のカーテンレールが壊れた、直す費用を借りた人が持つとは限りません

設備が使えない状態が続いたときは、賃料そのものにも関わります。民法611条1項は、賃借物の一部が使用および収益をすることができなくなり、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、その割合に応じて賃料が減額されると定めています。

直す前に、まず伝える

賃貸の設備が壊れたときは、原因を自分で決めつけずに貸した人へ連絡するところから始めます。原因が経年なら費用は貸した人の負担ですし、伝えたのに直らないときや急迫の事情があるときは、借りた人が修繕し、貸した人の負担に属する必要費なら費用の償還を請求できます。連絡した日付とやり取りを残しておくと、負担を分けるときの手がかりになります。手元の賃貸借契約書にも目を通しておくと安心です。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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