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掛金を変えられるのは年1回。iDeCoは年単位でまとめて納めることもできる

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掛金を変えられるのは年1回。iDeCoは年単位でまとめて納めることもできる
掛金を変えられるのは年1回。iDeCoは年単位でまとめて納めることもできる

子どもの進学で出費が増え、iDeCoの掛金を少し減らしたいと考えたとき、変更は何回までできるのか、収入の多い月にまとめて納める方法はないのかと迷うかもしれません。掛金の額を変えられる回数には1年ごとの区切りがあり、納め方も毎月の定額だけではありません。届出を出す前に、変え方と納め方の決まりを確かめておきましょう。

額を変える機会は12月分から翌年11月分の間に1回

まず今の掛金の額と納め方を、加入者向けの通知や画面で確かめます。次に、変える必要があれば1年に1回の機会をいつ使うかを決め、まとめて納めたい月があれば年単位の届出へ進みます。場面ごとの決まりは次のとおりです。

掛金を変えられるのは年1回。iDeCoは年単位でまとめて納めることもできる

iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会の公式サイトでは、掛金額の変更は1年(12月分から翌年11月分の掛金の間)に1回に限られています。ただし、加入区分が変わったことに伴う変更や、勤め先の企業型確定拠出年金の事業主掛金などが変わったことに伴う変更は、この回数に数えません。

年単位で納めるなら、1年分の計画を先に届け出る

国民年金基金連合会によると、年単位拠出は12月分から翌年11月分までを1年とし、その中で年1回以上、自分で決めた月にまとめて納める方法です。区切った期間の分は、その最後の月の翌月26日が納付日です。 拠出区分ごとの掛金は、5,000円にその区分の月数を掛けた額以上、拠出限度額以下で、1,000円単位とします。

気をつけたいのが、11月分(12月納付)を含む期間は必ず設定することです。届出は翌月分以降が対象で、過去の月にはさかのぼれません。前もって納める前納も、納付日に納められなかった分を後から納める追納もできません。区切り方と額を変えられるのも、この1年の中で1回だけです。

企業年金に入っている人や公務員は年単位を選べず、毎月定額で納めます。企業年金のない会社員でも、給与天引きで納めている場合は、勤め先が対応できるかを先に相談します。難しければ、本人名義の口座からの個人払込に変えると年単位にできます。

止めるときと、2026年12月に変わる上限

掛金を出し続けるのが難しいときは、加入者の資格を失う手続きをとり、運用指図者として運用だけを続ける道があります。再び納めるには、加入者となる手続きが改めて必要です。納めたお金は、原則として60歳以降の受け取れる年齢になるまで引き出せません。

上限は加入区分や企業年金の有無で異なります。厚生労働省の案内と施行期日を定める政令によると、2026年12月1日から、会社員など第2号加入者は企業年金と共通の枠で月額6.2万円、自営業者など第1号加入者は国民年金基金と共通の枠で月額7.5万円に引き上げられます。企業年金に加入している場合、iDeCoの上限額は月額6.2万円から企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額を差し引いた額です。

家計の波に合わせて、納め方を組み替える

掛金の額を変えられるのは1年に1回です。出費が重なる時期が見えているなら、額を下げるのか、年単位にして納める月を寄せるのかを先に考えましょう。年単位を選べるかは加入区分や勤め先の制度で決まるため、迷ったら加入している金融機関に、届出書と手続きの時期を問い合わせてみてください。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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