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封のある遺言書を見つけたら開けずに家庭裁判所へ。法務局に預けた遺言は検認がいらない

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封のある遺言書を見つけたら開けずに家庭裁判所へ。法務局に預けた遺言は検認がいらない
封のある遺言書を見つけたら開けずに家庭裁判所へ。法務局に預けた遺言は検認がいらない

亡くなった親の部屋を片付けていて、「遺言書」と書かれた封筒が見つかることがあります。中身を早く確かめたくなりますが、封を切るのは待ってください。民法は、封印のある遺言書を、家庭裁判所で相続人などが立ち会う場でなければ開けられないと定めています。封筒に入っているだけの場合と、封印のある場合では、開封についての法律上の扱いが異なります。見つけたままの状態で保管し、家庭裁判所への検認の申立てを進めましょう。

封を切る前に押さえたい民法の2つの決まり

遺言書の扱いを定めるのは、民法第1004条と第1005条です。第1004条は、封印のある遺言書について、家庭裁判所で相続人や代理人の立会いのもとでしか開けられないとしています。さらに、遺言書の保管者は、相続が始まったと知ったら、遅れずに家庭裁判所へ出して検認を求めなければなりません。保管者がいなければ、見つけた相続人も同じです。

見落としやすいのが第1005条です。遺言書の提出を怠った人、検認の前に遺言を執行した人、裁判所の外で封印のある遺言書を開けた人は、五万円以下の過料に処すると定められています。

見つけてから検認の日を迎えるまでの順路

まず、封筒は見つけたときのまま保管し、見つけた日と場所を控えておきます。裁判所の申立書の記入例に、発見した日と場所を書く欄があるためです。

次に、申立先と書類を確かめます。裁判所の案内では、申立人は遺言書の保管者か見つけた相続人で、申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。申立書には、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを添えます。

申立て後は、裁判所から相続人へ検認を行う日の通知が届きます。当日は申立人が遺言書を提出し、出席した相続人などの立会いのもとで、裁判官が封印のある遺言書を開封して検認します。検認は、遺言の存在と内容を相続人に知らせ、その日時点の遺言書の状態を明確にする手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではないと、裁判所は説明しています。

ここで気になるのが、すでに封を開けてしまった場合です。申立書の記入例には、封印されていたが相続人が開封した、という選択肢もあります。その場合も、そのまま検認を申し立てましょう。

検認がいらない遺言と、法務局への確かめ方

一方で、公正証書遺言(民法第1004条)と、法務局が預かる自筆の遺言(法務局における遺言書の保管等に関する法律)は、検認を省けます。扱いを表にまとめました。

封のある遺言書を見つけたら開けずに家庭裁判所へ。法務局に預けた遺言は検認がいらない

封筒が見当たらなくても、法務局に遺言書が預けられている場合があります。法務省の案内では、相続人は遺言書保管事実証明書を請求し、亡くなった人の遺言書が保管されているかを確かめられます。保管が確かめられたら、遺言書情報証明書で内容を確認できます。

封はそのまま、確かめる先は家庭裁判所と法務局

自宅などで遺言書を見つけたら、開けずに保管し、検認が必要な遺言書は家庭裁判所に申し立てるのが基本の順路です。法務局に預けられた遺言がないかも、あわせて確かめておきましょう。書類や当日の流れで迷うことがあれば、申し立てる家庭裁判所に問い合わせてみてください。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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