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厚生労働省によると2023年度の老齢基礎年金の額は、年齢により2つに分かれて67歳以下の場合は、40年満額で「月6万6,250円」です。 ただし、未納や免除、猶予期間のある方は、この金額よりも少なくなります。 「これでは
2019年の10月1日から、生活必需品以外への消費税10パーセントが実施されました。 同じくして2019年10月から「年金生活者支援給付金制度」が始まりました。 これは、消費税の引き上げ分を活用して、年金やその他の所得が
令和5年度の年金額改定により、年金生活者支援給付金の額も変更になります。 年金生活者支援給付金とは、年金収入を含む所得金額が一定基準額以下の方に対して、年金に上乗せして支給される給付金のことです。 今回は、令和5年度の年
令和5年度の障害年金額が発表されています。 今回は令和5年度の障害年金の年金額と、一定の要件を満たす場合に支給される障害年金の加算について解説します。 障害年金の金額改定 障害年金の額は、老齢年金等と同様に毎年度見直しが
年金受給者も現役世代と同様に、一定の所得があれば確定申告が必要となります。 在職中の場合は職場で年末調整をおこなってもらい、年間で納めるべき税の清算が行われます。 他方、医療費控除など、年末調整では対応できないものについ
2019年10月からは消費税率の引き上げ分を財源にした、次のような年金生活者支援給付金が、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給者に支給されます。 ・ 老齢基礎年金の受給者を対象にした「老齢年金生活者
2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられたことを契機に設けられた制度として「年金生活者支援給付金」制度があります。 全ての方が年金とは別にもらえる給付金というわけではありませんが、年金額やその他の所得が
あまり知られてはいませんが、年金収入を合わせた所得金額が一定基準額以下の方に対して、受給している年金に上乗せ受給ができる「年金生活者支援給付金」という制度があります。 この制度は、年金を受給している所得金額が少ない方の生
野田内閣が政権を担っていた2012月8月に、「社会保障と税の一体改」の関連法案が成立しました。 この時に創設されたのが、低所得の年金受給者の生活を支援するために、次のような基礎年金に上乗せして支給される、「年金生活者支援
年金収入やその他の所得が一定基準額以下の方が、年金に上乗せして受給できる「年金生活者支援給付金」という給付金制度があります。 年金生活者支援給付金は、消費税の10%への引き上げ分を活用し生活の支援を図ることを目的としてい
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の方が年金に上乗せして受給できる制度として、年金生活者支援給付金があります。 年金生活者支援給付金は、国民年金受給者で収入が少ない
みなさんは老後のために貯蓄をしているでしょうか。 「iDeCo」などの個人年金や株式投資、投資信託、仮想通貨などの投資を将来のためにしている方もいることでしょう。 老後の生活費に充てられる主な収入源は「公的年金」です。
60歳以降に公的年金を受給するようになると、確定申告をしなければならない場合があります。 これに負担を感じる方が多いようですが、次のような2つの要件を満たした年金受給者の場合、2011年分以降の所得税については、原則とし
2019年10月から消費税率が現在の8%から10%に引上げられる見込みです。 そもそも消費税の引き上げは、高齢化社会における社会保障の財源としての確保を目的とされています。 そこで、消費税率引き上げ分を活用し、「年金生活
政府は2018年6月15日に「経済財政運営と改革の基本方針2018(pdf)」、いわゆる「骨太方針2018」を閣議決定しました。 この「骨太方針2018」の中には、「2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から
【読者の質問】 46歳ですが、これから厚生年金に入るか、迷っています。平成29年4月に消費税が10%になると、25年しばりから10年になりますか? 以上のようになりますが、読者の方の質問は、 1. 厚生年金に入った方が良