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2020年(令和2年)4月1日より配偶者居住権という権利が認められるようになりました。 既に多くのメディアなどで基本的な権利の説明やメリット、デメリットなどが数多く語られております。 今回は、配偶者居住権と遺言書について
通常リタイア後の資産は、現預金や有価証券など流動性の高いものから使用されて行き、自宅や土地などが相続の対象となる財産として残りやすくなります。 他の資産が使用され減少しているため、自宅などの不動産は相続財産として多くの比
令和2年4月に何が変わるのか 新型コロナの感染が心配される中、皆様どのようにお過ごしでしょうか。 部屋で黙々と巣ごもりしていても4月になると変わる制度があります。 平成31年4月にも労働法(働き方改革関連)や入管法改正を
2020年の4月から「配偶者居住権」という新制度が施工されます。 これは、残された配偶者の生活安定を目的に新設された制度であり、今後の相続について取り巻く環境が大きく変化するとも言われています。 そこで今回は、配偶者居住
2020年4月から、民法の改正によって新設された「配偶者居住権」が施行されます。 「配偶者居住権」とは、被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、被相続人が亡くなった後、その家を相続しなくても自分が亡くなるまで無償で住み続け
亡くなった方(被相続人)の財産のうち、居住していた土地家屋(以下「家」)に関して、相続開始前から同じ家に居住していた配偶者はそのまま継続して家の使用が認められるうえに、家以外の財産も取得できるという、配偶者居住権制度が、
前回の記事では、民法(相続法)の改正にあわせ、「特別寄与料や遺留分制度の見直し」についてみてまいりました。 最終回のテーマは「配偶者居住権」です。 【関連記事】:第1回:民法「相続法」改正で何が変わる?(1) 自筆証書遺
この夏、40年ぶりに民法(相続)の改正がありました。 相続に関わってきた元銀行員としてはかなり大きな変更だと思っています。 今回は民法改正(相続)に焦点を当てていきたいと思います。 今回の改正の主なポイントは3点あります
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(いわゆる改正相続法)が成立し、同年7月13日に公布されました。 今回はそのなかでも大きな目玉となった「配偶者居住権」についてお話したいと思います。 ※ 法務