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長年にわたって夫の両親の介護をしてきたが、夫の両親の相続では遺産を一銭ももらえなかった。 従来はこのようなケースが多く、相続における親族間の紛争の一因となっていました。 今回の相続法の改正により、このようなケースでも「特
相続法の改正により、2019年7月1日から「特別の寄与」という制度が始まり、相続人ではない長男の嫁等も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 義親の介護に従事する長男の嫁等の苦労が報われる画期的な制度で
相続法の改正により、「特別の寄与」という制度が2019年7月1日から実施されています。 この制度により、被相続人を献身的に介護してきた長男の嫁も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 そこで気になるのは
これまで、相続の権利がなかった長男の妻。 ところが、民法の改正により、介護の貢献度に応じて長男の妻などが金銭を要求できる権利が認められるようになりました。 これを、「特別寄与料」といいます。 ただ、この特別寄与料の請求に
遺産分割において配偶者は、不動産を所有権でなく「居住権」のみを取得できるように 居住用不動産は、所有権+「配偶者の居住権」に分解できることになりました。 居住権の内建物の相続税評価は、耐用年数と配偶者の平均余命にて算出す
特別寄与料とは 今までも、「寄与分」という考えはありました。 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者が