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新型コロナウィルス感染症の影響により、「休業手当」という言葉をよく耳にするようになった方も多いのではないでしょうか。 休業手当を支払った場合、事業主は雇用調整助成金の支給対象となり得ます。 労働基準法では他にも「休業補償
6、7月は賞与や算定基礎届など、給与計算業務に従事されている方にとっては忙しい時期です。 特に今年は、新型コロナウィルスの影響によるテレワークや休業などでスムーズに業務を進められずに苦労が多いかと思います。 そのような人
新型コロナウィルスの影響より、企業は事業活動を縮小せざるを得ない状況が続いております。 政府はそのような企業が、従業員を解雇せず、雇用の維持を図る場合に雇用調整助成金を支給することとしています。 今回の新型コロナウィルス
2020年東京オリンピック開幕、誰もが「歴史的な年」になることを予想していた矢先に、「新型コロナウイルス」という目に見えない敵が私たちに牙を剥いて襲い掛かってきました。 ここから「違う意味で世界的にも歴史的な年」となるこ
新型コロナウイルス感染拡大により、社会への影響が懸念されています。 新型コロナウイルスに感染したり、その影響で会社が休業し、出勤できなくなったりした場合、給与はもらえるのか心配な方も多いのではないでしょうか。 どのような
新型コロナウイルスの感染拡大について連日報道されています。 3月1日午前10時半の時点では、947人の感染が認められています。 政府からも「発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております」と