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もらう行為は「贈与税」の対象 財産以外でも対象となるケースを解説

税金 相続・贈与
もらう行為は「贈与税」の対象 財産以外でも対象となるケースを解説

お年玉や住宅購入の資金援助など、お金をもらった場合に贈与税の課税対象となりますが、財産をもらう以外でも、贈与税の対象となってしまうケースも存在します。

今回は財産をもらう以外で、贈与税が課されるケースについてご説明します。

贈与税は「経済的利益」を受けた場合に対象となる

経済的利益を受ける

贈与税は、経済的利益を受けていた場合に課税対象となります。

経済的利益とは、

資産の増加や債務の減少など、行為を受けた人の資産がプラスに作用する効果

のことをいいます。

例1:お年玉をもらった場合

受贈者(財産をもらった人)の資産は増加し、資産はプラスになるので贈与税の対象です。

例2:友人にご飯をごちそうになった場合

食事代が免除されたことで経済的利益(債務免除)を受けているため、こちらも贈与税の課税対象となります。

住宅ローンを肩代わりするのも「贈与税」の対象

子が住宅を購入して住宅ローンを組んだ場合、所有者となる子がローンを支払わなければいけません。

しかし親が子の代わりにローンの返済した場合、子は親が返済した分の金額だけ経済的利益を受けたことになります。

もし親が1,000万円のローンを返済してもらった場合、1,000万円に対して贈与税が課されますので、返済の肩代わりは慎重に行ってください。

なお贈与税の住宅取得等資金の非課税特例は、住宅を購入する資金が対象で、住宅ローンの返済資金は対象外ですので注意しましょう。

借金帳消しも「贈与税」の対象

親から借りたお金の返済が免除された場合、子は本来返済すべき借金の金額分だけ経済的利益を得たことになります。

そのため親子間であっても、借りたお金はしっかり返済しないと、贈与税が課されるかもしれません。

なお債務を免除してもらう以外にも、親族間で不動産の売買する際、時価より低い金額で売却してしまうと、時価と売買価格の差額が贈与税の課税対象となる可能性もあります。

もらう行為は「贈与税」の対象になる

もらう行為には税金が発生

お金をもらったり、債務を免除してもらったりと、「もらう」行為は、贈与税の課税対象になる可能性があります。

もらった金額が110万円までなら贈与税は非課税ですので、少額の贈与はあまり気にする必要はありません。

しかし住宅ローンの返済を代わりにしてもらう場合など、110万円を超える贈与を受けた際は、贈与税の申告・納税手続きが必要となります。

贈与税は経済的利益を受けた人が支払う税金ですので、贈与を受けた人は忘れずに申告手続きを行いましょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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