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大学生の子供の「短期アルバイト」 被扶養者を外す必要があるか

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大学生の子供の「短期アルバイト」 被扶養者を外す必要があるか

大学生の子供が長期休暇中にまとまってアルバイトをする場合、通常の大学通学期間中と異なり、一時的に働く時間と収入が増えることがあります。

その場合に、親の扶養から外す必要があるのかという問題があります。

今回は、大学生の子供の短期アルバイトで、一時的に労働時間などが増える場合、扶養者を外す必要があるか否かを確認しましょう。

大学生の子供の短期アルバイト

大学生と社会保険

現行の法律では、500人以下の企業では、週の所定労働時間または月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の場合、学生でなくても社会保険の加入義務はありま

しかし、上記の「4分の3要件」を満たすと学生でも社会保険の対象となります。

これは、あくまである程度長期間働く場合を想定していますので、短期的に働く場合は他の適用除外要件である「日々雇用される者」または「2か月以内の期間を定めて使用される者」にあたり、社会保険適用の対象とはなりません。

しかし、学生であっても早々に単位を取得し終え、長期休暇中でなくても、ある程度まとまった期間に恒常的に働くことも想定されます。

そのような場合はどう考えるべきでしょうか。

例えば、卒業見込証明書を取得しており、卒業後も同一の企業で勤務予定の場合や、諸般の事由により、休学中の場合には、「4分の3要件」を満たすと、実態を勘案して、被保険者となる場合があります

もし、被保険者となった場合には、扶養を外す必要があるので、注意が必要です。

社会保険の適用拡大

2016年10月から段階的に社会保険の適用拡大が進められています。

そこで、「4分の3要件」を満たしていなくても、次の5つの要件に当てはまる場合には社会保険の加入義務が生じます。

・ 501人以上の事業所であること(2022.10月~101人以上・2024年10月~51人以上)

・ 報酬の月額が88,000円以上

・ 週の所定労働時間が20時間以上

・ 継続して1年以上雇用見込み

・ 学生でないこと

上記の5要件には「学生でないこと」が明記されています。

しかし、学生であっても、卒業後も同一の企業で、勤務予定の場合や、諸般の事由により、休学中の場合には実態を勘案して、被保険者となる場合があります。

たくさん働く

扶養を外す場合の注意点

仮に子供が勤務先で社会保険に加入するとなった場合には、いつから加入するのかを確認する必要があります。

併せて、これまで子供が使っていた保険証は返還しなければなりませんので、これまでの流れで誤って使用しないよう注意喚起しておく必要があります。

20歳以上の子供側の注意点としては、社会保険に加入すると、国民年金の第1号被保険者から国民年金の第2号被保険者(厚生年金の加入者)へと種別変更されます。

これまで、国民年金の保険料を納めていた場合、種別変更後は、勤務先に請求がきて、月々の給与明細から天引きされるようになりますので、自身で保険料を納付する必要はなくなります。

もし、誤って納付してしまった場合には返還の手続きが発生します。

また、早期に厚生年金に加入するメリットとして、老後の年金額の増加が挙げられます。

国民年金のみの加入では40年間漏れなく納めても年額概ね80万円ですので、月額に換算すると、約6万5,000円ですので、年金額が増えることはメリットと言えます。

起業していたら社会保険に加入を

学生であっても、社会人と遜色のないほどの報酬を得ている場合もありますが、原則として、フリーランスなどの個人事業主の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用対象とはなりません。

反対に起業し、自身が代表取締役などの役員に就任し、報酬を得ている場合には、そもそもその法人で社会保険に加入しなければならなくなりますので、併せて整理しておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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