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相続税を節税するなら活用したい「小規模宅地等の特例」 土地の相続税評価額を最大80%減額できる

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相続税を節税するなら活用したい「小規模宅地等の特例」 土地の相続税評価額を最大80%減額できる

「小規模宅地等の特例」は、相続税の中でも高い節税効果が期待できる制度です。

一般のご家庭であれば、小規模宅地等の特例を適用するだけで相続税が無税になることもあります。

今回は小規模宅地等の特例の概要と、適用する際の注意点について解説します。

小規模宅地等の特例で相続税が無税になるかも

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の敷地として利用していた土地に対して適用できる相続税の特例制度です。

土地の相続税評価額を最大80%減額することが可能であり、1平方メートル当たりの単価が高い土地に対して適用するほど節税効果は高くなります。

要件を満たせば複数の土地に対して適用することができるため、生前から小規模宅地等の特例を適用するための準備をしておくと、効果的に相続税を節税できます。

小規模宅地等の特例が適用できる4パターン

小規模宅地等の特例は、相続開始の直前における土地の利用区分によって適用要件および、減額割合と適用限度面積が異なります。

小規模宅地等の特例の種類

種類限度面積減額割合
特定居住用宅地等330平方メートル80%
特定事業用宅地等400平方メートル80%
特定同族会社事業用宅地等400平方メートル80%
貸付事業用宅地等200平方メートル50%

特定居住用宅地等」は、自宅の敷地として利用している土地が対象で、

330平方メートルまでの土地の評価額を80%減額します。

330平方メートルは約100坪ですので、多くのご家庭は、自宅の敷地全体に対して特例を適用できます。

「特定事業用宅地等」は、不動産貸付以外の事業用の敷地として利用している土地を対象としたもので、400平方メートルまでの土地の評価額を80%減額することが可能です。

「特定同族会社事業用宅地等」は、一定の条件を満たした同族法人に貸し付けている土地を対象としており、400平方メートルまでの土地の評価額を80%減額できます。

「貸付事業用宅地等」は、不動産貸付用の敷地として利用している土地を対象としており、限度面積は200平方メートル、減額割合50%と他の制度よりも節税効果は低いです。

特定居住用宅地等

遺産分割協議の成立と相続税の申告手続きは必須

相続税は納付税額が発生しない場合、基本的に申告義務はありません。

しかし小規模宅地等の特例を適用するのであれば、納税額がゼロでも申告手続きは必要です。

小規模宅地等の特例は期限内申告が原則となっているため、申告期限を過ぎてしまうと特例を受けられない可能性があります。

また遺産分割協議が完了していることも要件の1つですので、未分割の状態では小規模宅地等の特例を適用できません。

万が一、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。

分割見込書を提出すれば、遺産分割協議した翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、納め過ぎていた相続税の還付を受けることができます。

遺産分割協議書

相続手続きは早めの準備が大切

相続税の申告期限は、相続が発生した日の翌日から10か月以内です。

申告書を作成するためには、亡くなった人の財産をすべて把握し、遺産分割協議を完了させる必要があります。

分割協議がまとまらないと小規模宅地等の特例は適用できませんので、相続人全員が協力して相続手続きを行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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