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10年間だけ国民年金保険料を支払った人は、老齢基礎年金をいくら受給できるか?

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10年間だけ国民年金保険料を支払った人は、老齢基礎年金をいくら受給できるか?

日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する必要があります。

また、国民年金に加入している40年間は、すべての期間で国民年金保険料を払わなければなりません。

この40年間すべて国民年金の保険料を支払った場合は、65歳から満額の老齢基礎年金(令和4年度 年額77万7,800円)を受給できます。

ただし、この40年間国民年金保険料を払わなくても、少なくとも10年間の納付期間があれば、老齢基礎年金を受給できるのです。

今回は、

「10年間だけ国民年金保険料を支払った人は、老齢基礎年金をいくら受給できるか」

について、わかりやすく解説していきます。

10年間だけ納付、年金は受け取れる?

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、

  • 保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)、
  • 保険料免除期間

などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受けとれます。

すなわち、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が10年以上あれば、40年間国民年金保険料を払わなくても受給できるのです。

保険料免除期間とは、経済的な理由によって保険料を納めることができない場合に、保険料の「全額免除」または「一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)」を受けている期間です。

国民年金の保険料免除制度により保険料を免除された期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額へ反映されます。

ただし、保険料免除制度により免除された期間の老齢基礎年金額への反映は、

  • 全額免除の場合は2分の1
  • 4分の3免除の場合は8分の5
  • 半額免除の場合は8分の6
  • 4分の1免除の場合は8分の7

です。

老齢基礎年金の受給額

老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で算出されます。

保険料免除期間がない場合の計算式

77万7,800円(令和4年度満額) × 保険料納付済期間(月数) ÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

保険料免除期間がある場合の計算式

77万7,800円(令和4年度満額) × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

10年間だけ国民年金保険料を支払い、保険料免除期間がない場合の受給額

10年間だけ国民年金保険料を支払った方で、保険料免除期間がない場合の老齢基礎年金の受給額は、以下になります。

77万7,800円 × 120(10年 × 12か月) ÷ 480 = 19万4,450円

この方の老齢基礎年金の受給額は、年額19万4,450円(月額1万6,204円)です。

年金手帳

受給はできるが受給額は目減りする

このように、10年間だけ国民年金保険料を支払っただけでも、老齢基礎年金は受給できます。

しかし、この場合の受給額は月額1万6,204円で、満額保険料を支払った方の4分の1しか受給できません

保険料を支払った10年以外の国民年金の加入期間は、保険料を払っていないので受給額にはまったく反映されません。

受給額を増やすためには、未納ではなく免除申請すれば老齢基礎年金の受給額は増えます。

また、本来の納付期限から2年以内であれば、追納により受給額を増やすことが可能です。

免除や納付猶予の承認を受けている期間であれば、10年以内の追納が可能です。

年金受給額を増やすためにも、国民年金保険料を未納することはできるだけ避けた方がよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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