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【iDeCo】優遇措置・節税効果などの税金面から徹底分析 メリット、デメリット、注意点も解説

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【iDeCo】優遇措置・節税効果などの税金面から徹底分析 メリット、デメリット、注意点も解説

iDeCoを扱っている証券会社や銀行などの金融機関のほとんどは、「掛金全額が所得控除の対象、運用益も非課税となるので節税効果は大きい!」という謳い文句を強調しています。

iDeCoを徹底分析<br />

税金の優遇措置は「飴と鞭」の関係?

運用中は掛金全額が所得控除により、運用中の運用益も非課税となるので、これは大きなメリットです。

しかしリタイア後、積み立てた資金を受取る際は、年金として受給する場合に適用される公的年金控除、一時金として受給する場合に適用される退職所得控除などの特典はありますが、元本および運用益は課税されます。

この税の仕組みは、国民年金や厚生年金などの公的年金と細かな部分は別として同じです。

運用時と受給時に年金を選択した場合の節税効果

運用時、所得控除は支払った掛金全額分の課税所得が減り、それによって所得税や住民税の負担が減るので確かにメリットです。

その節税効果については、住宅ローン減税に適用される税額控除(年度末ローン残高×控除率)ほど大きくありません。

受給時において年金を選択する場合は「公的年金等控除」が適用されているため給与所得控除と比べ、その部分での節税効果は確かにあります。

年金受給時には、その年金額(運用益も含めた元本)が課税対象となることで、税額も増加します。

国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料の部分は、それに伴い所得控除が増えるメリットもありますが、所得額に応じた保険料の負担も増加します。

運用開始から受給終了まで通しての節税効果は、具体的な試算は必要ですが、あまり期待できないといえます。

受給時に一時金を選択した場合の節税効果と留意点

会社員や公務員などの第2号被保険者の場合、「iDeCoなどの企業年金の受取は、年金か一時金か」その選択によって節税額が異なります。

ここでは一時金で受取った場合の節税効果について触れてみます。

一時金で受取った場合、基本的には退職所得控除が適用されるため税の負担軽減効果が大きくなります。

しかしながら、会社で別に支給される退職金があり、その勤務期間とiDeCoの加入期間に重複がある場合は、勤務・加入年数に応じた退職所得控除(以下:退職所得控除)の対象外となるので注意が必要です。

この規定は、たとえば「iDeCoの一時金受給が退職一時金を受給した年から20年以上経過していなければ退職所得控除が使えない」というルールです。

退職所得=(収入金額−退職所得控除額)× 1/2

これはとても非現実的な税制といえます。

但し、この場合の退職所得は、このような優遇措置がなくとも収入金額の半分は減額されることになります。

どちらのケースに節税効果があるのか?

退職金とiDeCoを同じ年に一時金で受取るケースと年度をズラして一時金で受取る場合、どちらに節税効果があるかを以下に試算してみます。

【前提となる条件】

・退職一時金:2,000万円、1,500万円、500万円の3つのパターン

・iDeCoの一時金:毎月2万円、想定利回り年率3%、積立期間30年間

積立総額:1,160万円(運用収益:440万円、元本:720万円)

・勤続年数および加入年数はともに30年間

・退職所得控除額は1,500万円 (800万円+70万円×(30年-20年))


税負担額の違い

退職金とiDeCoの受給時期(年)をズラす場合において、退職一時金が退職所得控除額を上回っているC-1のケースでは、年度をズラす方がより税の負担軽減が図れます。

その一方、退職一時金が退職所得控除額を下回っているC-3のケースでは、同じ年に受給する場合より税の負担が増えています。

この2つのケースにおいては上のような傾向です。

どちらも一時金として受給することを検討している場合は、退職金やiDeCoの金額のほか、勤続年数・加入年数、課税所得金額に応じた税率や控除額などによっても数値が異なるので、受給時期や金額が具体的になった段階でこの点を確認することがポイントです。

所得がなければ税の恩恵を受けない?

iDeCoの加入者の範囲は、2017年1月から、公務員や専業主婦にも拡大されています。

このうち専業主婦は、厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者であることが条件です。

家事や育児に専念し所得がない専業主婦の場合は、控除可能な収入がないためiDeCoに加入するメリットはありません。

この場合は、「運用益が非課税」これがメリットなので、むしろNISAを選択した方が得策かもしれません。

配偶者がパートやアルバイトなどで収入を得ている場合、社会保険の保険料負担がない扶養範囲内の年収は一般的に130万円未満です。

この件については勤務先の規模や労働時間などによって年収額が異なる場合があるので、勤務先に確認が必要です。

運用中の節税効果について例を挙げて試算してみると、iDeCoに加入した場合の節税額は以下のように負担ゼロとなるので、iDeCoに未加入より年間3万8,000円の軽減効果が期待できます。

【前提条件】

年間パート収入:125万円

iDeCo掛金合計(所得控除額) :27万6,000円(2万3,000円×12ヶ月)

給与所得控除額:55万円

基礎控除額(所得控除額):48万円

住民税基礎控除額:43万円

(iDeCoに未加入の場合の税額):3万8,000円(1万1,000円+2万7,000円)

所得税(125万円-55万円-48万)×5%

住民税(125万円-55万円-43万円)×10%

(iDeCoに加入した場合の税額):0円

所得税 (125万円-55万円-48万円-27.6万円)×5%

住民税 (125万円-55万円-43万円-27.6万円)×10%

※復興特別所得税と住民税の均等割は含まれていません

一部の運用コストが軽減(購入時のコストが掛からない)

投資信託の購入時に負担する販売手数料については、一般的には無料のファンドもありますが、購入時に販売手数料が掛かります。

仮に、毎月購入の都度0.5%~3%の手数料を負担するならば、この制度は成り立たちません

iDeCoについては、つみたてNISAも同様ですが、すべての投資信託の販売手数料が無料(ノーロード)なので、この点はメリットです。

資産運用リスクはデメリットなのか?

iDeCoに関する多くの記事は、「資産運用にリスクが伴う」ことをデメリットとして、挙げています。

投資信託の場合、リスクがある旨の注意喚起は当然のことですが、今やリスク資産を運用しないこともリスクなので敢えてメリットとして捉えなくても良いと考えます。

その理由は世界的な物価高です。

現金や預貯金などの安全資産でもインフレ下においては、お金の価値が下がるのでこれも確実にリスクとなるからです。

今は、リスク資産の運用を躊躇している人にとって、積極的に運用を検討すべき時と考えます。

そのためには、iDeCoやNISAのような金融制度や金融商品などの簡単な仕組みを理解し、価格の変動に一喜一憂しない覚悟と少しばかりの勇気をもって投資にチャレンジしてみてください。(執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志)


《小林 仁志》
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執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志 小林 仁志

オフィスアセットポート 代表 山梨県生まれ。電器メーカーに入社後本社および米国・シンガポール・マレーシア等の事業所に勤務。在職中は財務経理を中心に総務人事・経営戦略・内部監査等の職種を経験したほか、同社の子会社監査役を務め2011年退任、2012年4月より独立系FPとして事業活動を開始。専門分野においては、特に団塊世代の年金・医療保険・税金等のリタイアメントプランや旅行とお金のプラン、住宅ローンや保険の見直し、株式・投資信託等の資産運用など。 <保有資格>:CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、総合旅行業務取扱管理者、登録ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)、他 寄稿者にメッセージを送る

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