今回は相続についてお話します。相続とは簡単に言いますと、ある方が亡くなられて、その人が所有する財産を引き継ぐことをいいます。(亡くなった人を被相続人といいます。)そして、この財産を引き継ぐ権利を有する人を民法上、「法定相続人」といいます。(実際に財産を引き継いだ人を相続人と言います。)
目次
相続できる人は誰なの?
しかし、相続人に誰でもなれるというわけではありません。では、その範囲を解説していきます。相続人になれるのは配偶者と一定の血縁関係者になります。そして血縁関係者には順位付けがなされています。
まとめますと・・・
第2順位・・・直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹
になります。配偶者は常に相続人になります。配偶者の範囲ですが内縁の妻や愛人は含まれません。被相続人に子がいる場合には、配偶者と共同して相続人になります。逆に子がいない場合には、配偶者と第2順位の直系尊属が共同して相続人になります。
直系尊属とは、血統が直線的に繋がっていて父母や祖父母(養父母、養祖父母を含む)など自分より世代が上の者を言います。もう少し分かりやすく言いますと血統が直線的につながっていない叔父や叔母、配偶者の父母は含まれません。
反対の意味で直系卑属(ちょっけいひぞく)という言葉がありますが、これは血統が直線的に繋がっていて自分よりも世代が下の者を指します。
子もいなくて、直系尊属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同して相続人になります。配偶者がいない場合は、血縁関係者の順位通りになります。又、第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹には代襲相続というものがあります。
代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することを言います。
つまり、先ほどの説明で、第1順位の子がいない場合に通常は第2順位の直系尊属が相続人になりますが、もし被相続人が亡くなる前にその者の子が亡くなっていた場合に、その子の子(ここでは被相続人の孫にあたります。)がいた場合には、その者が第1順位者として相続人になります。この者を代襲相続人といいます。
ここで1つだけ注意が必要なのですが、子の子の子(曾孫)は代襲相続人にはなれますが、兄弟姉妹の子の子は代襲相続人にはなれません。兄弟姉妹に関しては、兄弟姉妹の子までが代襲相続人になれます。少し、ややこしいですね。
誰がどれだけ相続できるの?
次に相続分について説明致します。相続分とは、相続財産を相続する共同相続人の相続する割合を言います。いわゆる分け前みたいなものです。これを法定相続分と言います。法定相続分の割合は民法で定められていますのでまとめますと、
配偶者と子が相続人・・・・・配偶者1/2 子1/2
配偶者と直系尊属が相続人・・配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人・・配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ・・全て
となります。
仮に相続人が配偶者と子が2人の場合はどうなるのでしょうか?上記のまとめでいくと子の割合は1/2です。しかし子が2人いる場合では、それをさらに人数分だけ按分しなければなりません。そうすると、子1人に対しての割合1/4(1/2×2人)になります。
では、実際に数字を入れて相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で例を出してみます。
相続人・・配偶者と被相続人の弟2人、妹1人の合計4人(配偶者1人+兄弟姉妹3人)
そうすると相続財産の割合は以下になります。
配偶者・・・9千万円(1億2千万円×3/4)
弟A ・・・1千万円(1億2千万円×1/4×1/3)
弟B ・・・1千万円(1億2千万円×1/4×1/3)
妹 ・・・1千万円(1億2千万円×1/4×1/3)
ご理解は進みましたでしょうか?
マイナスの財産も引き継がれるの?
話が初めに戻りますが、財産といっても様々な種類の財産があります。家や自動車、現金、預金などたくさんあります。みなさんは財産という言葉を聞くとプラスのイメージが出てくると思います。しかしそこには落とし穴があるのです。
実は、借金や損害賠償なども財産として分類されるのです。つまり相続とは、マイナスの財産も引き継ぐという意味も持ちます。
ここで、1つのある疑問が生まれたのではないでしょうか?プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合はどうなるのか?例を出しますと、プラスの財産が5000万円、マイナスの財産が5500万円だとすると、-500万円になりますね。この場合、どうなると思いますか?
実はこのマイナス財産も相続の対象になるのです。
相続人になられた方は、自分自身が借金しているわけではないのでマイナスの財産を引き継ぐのはおかしいと思うはずです。でもそれだと、プラスの財産だけ引き継ぐのもおかしい話ですよね。相続財産はプラスもマイナスも含めて引き継がなければならないのです。
財産がマイナスの時、負債を免れる方法
では、財産がマイナスの場合にその負債を免れる方法はないのでしょうか?
その方法はあります。それは、相続の方法をいくつか選ぶことができるのです。財産を引き継ぐ方法は3種類の方法があります。それを簡単に説明していきます。
1つめは、相続放棄という方法です。これは名前の通り相続を放棄することです。つまり、相続人の権利を放棄して、はじめから相続人ではなかったという扱いになります。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
2つめは、単純承認という方法です。これは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐという方法です。単純承認の場合は特別な手続きはいりません。ですので、何もしなければ単純承認をしたものとみなされます。
最後は、限定承認という方法です。これはプラスの財産の範囲内で財産を引き継ぐという方法です。プラスの財産の範囲内といのは、プラスの財産とマイナス財産があった場合に、差引きしてプラスになった場合にはその部分を引き継ぎ、マイナスが多い場合にはマイナス部分を除いて引き継ぐ(つまり、プラスマイナス0)ということです。
マイナスが多い場合には0となるということは、先ほど述べた相続放棄と同じではないのかと疑問が出てくると思います。明らかにマイナスが多い場合には相続放棄をすればいいのですが、プラスとマイナスのどちらが多いかが分からない時がありますので、その場合に限定承認をすればいいと思います。
限定承認をするには、相続放棄と一緒で相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。又、共同相続の場合には他の相続人の全員で限定承認の申述をしなければなりません。
ここまで説明して、1つだけ注意が必要です。それは、何もしなければ単純承認をしたものとみなされると述べました。
もし、相続が開始してマイナスの財産が多かった場合に、そのまま放置しているとその負債を引き継がなければならないということです。ですので、この場合に法定相続人の方は、相続放棄や限定承認をしない限り負債を引き継ぐことになりますので必ず行動を起こしましょう。
相続というものは複雑ですが、いつか訪れるものです。そのためにも、故人を尊重し円滑な相続ができるようにしなければなりません。相続が争族にならないように、最低限の知識を備えておく必要があると思います。(執筆者:青田 滋樹)