
「ひとり親」と「寡婦」。控除の欄に並ぶこの2つは、名前が似ているのに中身が違います。控除額は35万円と27万円で差があり、一方に当てはまる人はもう一方の対象になりません。判定は原則としてその年の12月31日の状況です。自分がどちらなのか、年末の書類が配られる前に確かめておきましょう。
年末調整の用紙を前に手が止まるひとり親の戸惑い
「ひとり親と寡婦の欄が並んでいて、どちらに丸をつければいいのか分からなくて。」子どもを一人で育てながら働く会社員は、勤務先から配られた用紙を見てそう話します。名前も欄も隣り合っているため、迷ったまま空欄で出してしまう人は少なくありません。
けれども、この2つは成り立ちの違う制度です。差し引かれる金額も違えば、そもそも見ている条件も違います。金額の大きいひとり親控除のほうから順に見ていきます。
ひとり親控除は35万円。婚姻歴を問わない
所得から差し引かれるのは35万円です。国税庁の定めでは、原則としてその年の12月31日の現況で婚姻をしていない人、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、3つを満たすことが条件になります。ひとつは生計を一にする子がいること。ふたつめは自分の合計所得金額が500万円以下であること。そして、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいないことです。
子の側にも線が引かれています。その年分の総所得金額等が58万円以下で、なおかつ他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限られます。この上限は令和7年12月1日に施行された改正で引き上げられ、令和7年分から58万円になりました。
見落とされやすいのが、結婚した経験の有無が問われない点です。要件に性別の定めもありません。未婚のまま子どもを育てている人も、離婚や死別を経た人と同じように対象に入ります。
寡婦控除は27万円。ひとり親に当てはまらない人が対象
もう一方の寡婦控除は27万円です。前提として、ひとり親に該当する人はこちらの対象になりません。そのうえで、夫と離婚した後に婚姻をしておらず扶養親族がいる人か、夫と死別した後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人などが当てはまります。死別や夫の生死が明らかでない一定の場合には扶養親族の要件がなく、ここが離婚との分かれ目です。

どちらにも共通するのが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象にならないという点です。住まいを共にする相手がいるなら、そこは確かめておきたいところです。
判定は12月31日の状況。今のうちに要件を照らしておく
離婚か死別か、子がいるか扶養親族がいるか、そして自分の所得はいくらか。この3つをたどれば、どちらに当てはまるかはたいてい決まります。判定は原則としてその年の12月31日の現況で行うため、年の途中で状況が変わった人ほど、年末調整の書類が配られる前に一度整理しておきましょう。判断に迷うときは、勤務先ではなく税務署や国税局の電話相談窓口に確かめるのが確実です。


