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8月に出す現況届を忘れると、1月の振り込みが止まり2年で資格も消える

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8月に出す現況届を忘れると、1月の振り込みが止まり2年で資格も消える
8月に出す現況届を忘れると、1月の振り込みが止まり2年で資格も消える

毎年8月は、児童扶養手当を受けている家庭が現況届を出す時期です。出すだけの紙に見えますが、期間内に出さないと年明け1月の支払いから手当が止まり、放っておけば2年で受給資格そのものがなくなります。案内が届いたら、期限と持ち物を確かめて窓口へ行く日を決めてしまいましょう。

封を切らないまま月末が近づいた小学生2人の母親

「役所からの封筒だとはわかっていたのですが、開けないまま置いていました」。パートで働きながら小学生2人を育てる30代の母親は、8月半ばに届いた現況届の案内を、ほかの郵便物と一緒にテーブルの端へ重ねたといいます。思い出したのは月末の数日前でした。

提出の期間は毎年8月1日から8月31日までです(児童扶養手当法施行規則第4条)。届け出るのは前年の所得状況と児童との監護関係で、手当を受け続けられるかを1年ごとに確かめ直す仕組みです。所得による制限はその年の11月から翌年10月までが一区切りです(児童扶養手当法第9条第1項)。8月に前年の所得を見るのはこのためです。添える書類も法令で決まり、続柄の記載がある世帯全員の住民票の写しなどが要ります。

出さないまま過ぎると、年明けの振り込みが一時差しとめられる

こども家庭庁が示す注意書きは、この期間中に出さないと手当の支払が差しとめられることがあると書いています。案内にはさらに、提出しないと1月期以降の手当を受けることができないと明記されています。8月の未提出が、年明けの振り込みになって表に出ます。

根拠は同法第15条で、正当な理由なく届出をしないときは支払を一時差しとめることができるとされています。それでも出さないと同法第29条第1項に基づく提出命令の対象になることがあり、命令に従わないときは手当の全部または一部を支給しないことができます(同法第14条第1号)。2年間未提出のままだと受給資格がなくなり、手当を受ける権利も行使できる時から2年で時効によって消滅します(同法第22条)。

父または母として受給し5年か7年を過ぎる人はもう1枚出す

見落としやすいのが一部支給停止です。父または母として児童扶養手当を受けている人は、支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年のいずれか早い方を過ぎると、手当の2分の1が支給停止となる可能性があります。同法第13条の3第1項と児童扶養手当法施行令第7条が定める扱いです。認定請求の日に3歳未満の児童を監護していた人は、その児童が3歳になった月の翌月から5年で数えます。

ただし、これを外す届出があります。就業や求職活動などの自立を図るための活動をしている、障害の状態にある、負傷や疾病、要介護状態などで就業できない、監護する児童や親族に介護が必要で就業できない、のいずれかに当たる間は適用されません。児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を出す扱いで、5年等満了月を迎えると見込まれる人は、満了月が属する年または前年の8月1日から31日までに、現況届とあわせて提出するのが基本です。7月・8月以外の満了月が近い場合などは別に期限が示されることがあるため、案内で確認しましょう。

8月に出す現況届を忘れると、1月の振り込みが止まり2年で資格も消える

手当を切らさないのは8月の1か月

案内が届いたら、まず自分がどちらの届出に当たるのかを確かめてください。手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回に分けて支払われます(同法第7条第3項)。8月の1か月を逃すと、年明けの1回目から影響が出ます。書類が揃いそうにないときも、期限内に窓口へ相談しておきましょう。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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