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相続人になるはずの子が、先に亡くなっていた。その分は孫へ下りるが、甥や姪の代で止まる

税金 相続・贈与
相続人になるはずの子が、先に亡くなっていた。その分は孫へ下りるが、甥や姪の代で止まる
相続人になるはずの子が、先に亡くなっていた。その分は孫へ下りるが、甥や姪の代で止まる

法事で親族が顔をそろえると、誰が相続人になるのかが話題に上ることがあります。親より先に子が亡くなっている家では、その子が受け取るはずだった分の行き先が見えません。民法は、亡くなった相続人の子が代わりに相続すると定めています。ただし、どこまで下りるかは系統によって違います。戸籍で家族の並びを確かめるところから始めてみませんか。

先に亡くなった子の分は、その子どもへ下りる

被相続人の子が相続の開始以前に亡くなっていたとき、その子、つまり被相続人から見た孫が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます(民法887条2項)。孫も先に亡くなっていれば、そのまた子であるひ孫へと下りていきます(同条3項)。世代をまたいで続くので、再代襲と呼ばれます。

代襲した人が受け取る分は、亡くなった親が受け取るはずだった分と同じです(民法901条1項)。孫が2人いれば、その枠を2人で分けます。人数が増えたからといって、もらえる合計が増えるわけではありません。

ひとつ条文に断りがあります。代襲できるのは被相続人の直系卑属に限られる、という一文です(民法887条2項ただし書き)。養子の子の場合、養子縁組より前に生まれていた子は被相続人の直系卑属にあたらず、代襲しないと扱われます。

兄弟姉妹の系統は、甥や姪の代で止まる

子や代襲する孫・ひ孫などがおらず、親などの直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項)。その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥や姪が代襲します。

ここで系統による差が出ます。兄弟姉妹について準用されているのは887条2項だけで、再代襲を定めた3項は準用されていません(民法889条2項)。つまり甥や姪が先に亡くなっていても、その子へは下りません。

相続人になるはずの子が、先に亡くなっていた。その分は孫へ下りるが、甥や姪の代で止まる

配偶者に代襲はありません。配偶者は常に相続人になる立場で、代襲の対象として条文に挙げられていないためです。

相続放棄をした人がいても、代襲は起きない

代襲が起きる原因は3つあります。死亡、欠格、廃除です(民法887条2項)。欠格は、被相続人を殺害した、遺言書を偽造したといった重い事情があるときに、当然に相続人でなくなる仕組みです(民法891条)。廃除は、虐待や重大な侮辱などを理由に、被相続人が家庭裁判所に請求して認められる仕組みです(民法892条)。

ここは射程を広げないよう注意が必要です。廃除の対象は遺留分を有する推定相続人と条文に書かれており、遺留分を持たない兄弟姉妹は廃除できません。「3つの原因はどの系統にも共通」とはいえないわけです。

一方、その相続について相続放棄をした人がいても代襲は起きません。放棄した人は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされるので、代わりに立つ子もいないという整理になります(民法939条)。

誰が残っているかは、戸籍をたどれば見える

代襲相続は、家系図の形が分かればおおよその見当がつきます。子の系統は孫、ひ孫へと下へ続きますが、兄弟姉妹の系統は甥や姪で止まります。その相続について相続放棄をした場合は代襲は起きず、廃除は兄弟姉妹には及びません。この3点を押さえておけば、話し合いの前に相続人の顔ぶれを共有できます。実際の手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になるので、早めに取り寄せておくと安心です。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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