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注目記事お金の価値観診断を更新「暑い夏の自分へのご褒美スタイル診断」2026年8月

親に借金を返してもらった。原則は贈与だが、返せない状態なら話が変わる

税金 相続・贈与
親に借金を返してもらった。原則は贈与だが、返せない状態なら話が変わる
親に借金を返してもらった。原則は贈与だが、返せない状態なら話が変わる

住宅ローンの残りや車のローンを、親が代わりに払ってくれる。カードの支払いが滞って、親が金融機関に振り込んでくれる。家族のあいだではよくある助け合いですが、税の扱いは「助けてもらった」で終わりません。返さなくてよくなった金額そのものが、贈与を受けたものとみなされる場合があります。

消えた借金の額が、そのまま贈与とみなされる

相続税法8条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け、第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合に、その債務の金額に相当する金額(対価を支払った場合は、その価額を控除した金額)を、免除・引受け・弁済をした者から贈与により取得したものとみなすと定めています。

ここで対象になるのは3つの形です。貸した側が「返さなくていい」と免除する場合、他の人が債務者の立場を引き継ぐ引受けの場合、そして第三者が代わりに払う弁済の場合です。親が子のローンを肩代わりして金融機関へ払えば、3つ目に当たります。

お金が子の口座を通っていない点が、見落とされやすいところです。親から子へ現金が渡っていなくても、子が負っていた返済義務が消えている以上、その分だけ利益を受けたことになります。金額が基礎控除110万円を超えれば、贈与税の申告が必要になる可能性が出てきます。

返せない状態にある人を助けたときは、対象から外れる

条文にはただし書があります。国税庁は、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた、または債務者の扶養義務者に債務の引受けや弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については贈与により取得したものとみなされないと説明しています。

支払いに行き詰まった家族を助ける行為まで課税で妨げない、という趣旨の例外です。ただし当てはまるのは、弁済が困難な部分に限られます。返せる資力があるのに親が払った分は、原則どおりの扱いに戻ります。

どこからが資力を喪失した状態なのかについて、一律の基準は示されていません。収入が途絶えている、財産を処分しても返しきれないといった実態から個別に判断されるため、自分で「該当するはず」と決めてしまわないことが大切です。

立て替えを「貸し借り」にするなら、形を整える

親に一時的に立て替えてもらい、あとで返すつもりなら、貸し借りとして形を整えておく方法があります。借用書や金銭消費貸借契約書を作り、返済の期間と金額を決め、実際にその通りに返していきます。この流れが記録として残っていれば、贈与ではなく借入として説明できます。逆に、返済の実態がないまま契約書だけを作っても、贈与とみなされる余地は残ります。

助けてもらった金額を、まず把握する

親に払ってもらったお金の話は、家族のあいだで金額があいまいなまま進みがちです。まず、いつ、いくら分の返済義務が消えたのかを書き出してください。そのうえで、返せない状態にあったのかどうか、これから返していくのかを整理します。金額が大きいときや判断に迷うときは、申告の期限が来る前に税理士や税務署の窓口へ相談しておくと安心です。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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