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注目記事お金の価値観診断を更新「暑い夏の自分へのご褒美スタイル診断」2026年8月

「子どもに迷惑はかけたくない」。老後のお金は、まず3つの数字を自分で握る

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「子どもに迷惑はかけたくない」。老後のお金は、まず3つの数字を自分で握る
「子どもに迷惑はかけたくない」。老後のお金は、まず3つの数字を自分で握る

お盆に子どもの顔を見て、自分の老後のお金がふと気になった方もいるのではないでしょうか。迷惑をかけたくないと思うほど、何から手を付ければよいのか分からなくなります。実は、老後の家計の輪郭は3つの数字でつかめます。年金の見込額、退職金の受け取り方、医療費の負担割合。今日から順に確かめていきましょう。

子どもが独立したあとに強くなった不安

「子どもに迷惑だけはかけたくない。」帰ってきた子ども夫婦を見送ったあと、60代前半の会社員男性はそうつぶやきました。子どもはすでに独立して別に暮らし、生活の心配はありません。気がかりなのは、これからの自分のほうです。

手がかりは、公的な仕組みから読み取れる3つの数字です。年金の見込額、退職金の受け取り方による手取りの差、医療費の窓口負担の割合。どれも自分で確かめられます。

1つ目の数字は年金。毎年届く通知で見込額が分かる

公的年金は老後の家計の土台です。日本年金機構は毎年、原則として誕生月にねんきん定期便を送っており、書かれる内容は年齢の区分によって変わります。50歳が一つの分かれ目になります(1日生まれの方は誕生月の前月に届くよう送付されます)。

「子どもに迷惑はかけたくない」。老後のお金は、まず3つの数字を自分で握る

もっと細かく見たいときは、ねんきんネットが使えます。マイナポータルと連携するかユーザIDを取得して登録すると、条件を設定して見込額を試算できます。登録なしで概算をつかみたい方には、厚生労働省の公的年金シミュレーターもあります。

2つ目は退職金。受け取り方で税金の計算が変わる

退職金は、一時金で受け取るか年金の形で分けて受け取るかを選べる場合があります。一時金として受け取った分は退職所得となり、原則として、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた残りの2分の1が課税の対象です。勤続20年を超えた部分は、1年あたりの控除額が大きくなります。ただし、特定役員退職手当等や短期退職手当等では、2分の1計算が適用されない場合があります。

見落としやすいのが、退職所得の受給に関する申告書です。勤め先へ出しておかないと、支払額の20.42パーセントが所得税等として源泉徴収されます。企業年金など年金の形で受け取る分は公的年金等の雑所得となり、公的年金等控除を差し引いて所得を計算します。まずは退職金規程を取り寄せ、選べる受け取り方を確かめましょう。

3つ目は医療費。窓口の負担割合は所得で決まる

年齢を重ねると、医療費が家計にじわじわ効いてきます。原則として75歳から後期高齢者医療制度の被保険者になります(65歳以上75歳未満でも、一定の障害の認定を受けた方は対象です)。窓口で支払う割合は、現役並みの所得がある方が3割、一定以上の所得がある方が2割、それ以外の方が1割です。

2割負担は、現役並み所得者を除き、世帯内の後期高齢者医療の被保険者に住民税課税所得が28万円以上の方がいて、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、被保険者1人の世帯で200万円以上、被保険者2人以上の世帯で合計320万円以上の場合が基準です。判定は課税所得と、年金収入とその他の所得金額の合計額をもとに、世帯単位で行われます。遺族年金や障害年金は、ここでいう年金収入に含まれません。負担割合は毎年8月1日を基準日として所得等をもとに判定されるため、自分がどの区分になるかは加入している後期高齢者医療広域連合や市区町村の窓口で確かめられます。

3つの数字がそろえば、家族と次の話ができる

老後のお金は、漠然と不安を抱えている間は動かせません。年金の見込額、退職金の受け取り方、医療費の負担割合。どれも公的な情報から自分で確かめられる数字です。手元にそろえば、足りない分をどう埋めるかを相談できます。まずは今年届いたねんきん定期便を探すところから始めてみませんか。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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