
進学の話をしていて、ふと「児童手当はいつまで入るのだろう」と気になったことはありませんか。令和6年10月分から対象が高校生年代まで延び、所得制限もなくなりました。ただ終わりの区切りは誕生日ではなく年度末で、最後の入金は年度をまたぎます。いつ止まるのかを、この機会に確かめておきましょう。
高校生の子を持つ親が気にする支給の終わり
「中学を出たら終わりだと思っていたので、まだ振り込まれていて驚きました。」高校生の子どもを育てる会社員はそう話します。児童手当は令和6年10月分から対象が広がり、それまでの中学校修了までから高校生年代までに延びました。同時に所得制限もなくなり、以前は所得の上限を超えて対象外だった家庭にも支給されています。
ただ、広がったぶん「自分の家はいつまでか」が分かりにくくなりました。学年で区切るのか、誕生日で区切るのかで、受け取れる期間は変わってきます。
支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
こども家庭庁は支給対象を、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方と定めています。区切りは誕生日ではなく年度末です。児童手当の対象は、公式の定義どおり「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」で終わります。
高校に在学しているかどうかは条件ではありません。「高校生年代」という呼び方をしますが、在学の有無そのものは条件ではなく、進学しなかった場合や働き始めた場合でも、養育している子であればこの年度末までは対象です。原則として児童が日本国内に住んでいることが求められる一方、教育を受けることを目的に海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
金額は一人あたりの月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円です。第3子以降はいずれも30,000円になります。
偶数月に、前月分までの2か月分が振り込まれる
支給は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。それぞれの月に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。

見落としやすいのが最後の振り込みです。3月分が入るのは4月の支給日なので、年度末で対象から外れた後にもう一度入金があります。これを翌年度分と勘違いすると、家計の見込みがずれます。
続けて受け取るための現況届は、令和4年6月分以降は原則として提出が不要になりました。ただし離婚協議中で配偶者と別居している方など、引き続き提出が必要な場合があります。提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなるため、市区町村から案内が届いたときは期限内に返しておきます。
終わりの年度末を、進学の出費と重ねて見ておく
児童手当の終わりは、子どもの誕生日ではなく18歳に達する日以後の最初の3月31日です。ちょうど進学や就職で出費が重なる時期と、手当が止まる時期が重なります。いつまで入るのかを一度確かめて、最後の振り込みが4月であることまで含めて家計の予定に落としておきましょう。手当の届出先は市区町村で、公務員の場合は勤務先です。


