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ゴルフ場の明細にある利用税。70歳以上でも、証明しないと請求されます

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ゴルフ場の明細にある利用税。70歳以上でも、証明しないと請求されます
ゴルフ場の明細にある利用税。70歳以上でも、証明しないと請求されます

ラウンドを終えて受け取った明細に、プレー代とは別にゴルフ場利用税という行が並んでいます。飲食代と違って自分で選んだ覚えもなく、そのまま払っている方は多いはずです。ただ、この税は全員が払うものではありません。誰にかかり、誰が払わずに済むのかを解説します。

課税するのは都道府県、納めるのは利用者

この税を課しているのは国ではありません。総務省の説明では課税主体は都道府県、納税義務者はゴルフ場の利用者です。地方税法75条も、ゴルフ場の利用に対し「利用の日ごとに定額によつて」利用者に課すと定めています。1ラウンドいくらではなく、プレーした日ごとに定額がかかります。

ゴルフ場だけにかかる理由として、総務省は道路整備や防災などの行政サービスとの密接な関連と、利用料金が一般に高額で担税力が認められることを挙げています。

明細で見えにくいのは、集め方が決まっているからです。地方税法は特別徴収によらなければならないとし(82条)、都道府県はゴルフ場の経営者などを条例で特別徴収義務者に指定します(83条)。税収の10分の7はゴルフ場のある市町村に交付されます(103条)。

標準は1人1日800円、上限は1,200円

明細の額は法律が枠を決めています。地方税法76条は標準税率を「一人一日につき八百円」と定め、これを超えて課す場合も「千二百円を超える税率で課することができない」としています。標準が800円、上限が1,200円という線です。

同じ76条は、都道府県がゴルフ場の整備の状況等に応じて税率に差等を設けられるとも定めています。ここがいわゆる等級で、同じ県内でもコースによって額が変わります。

明細が800円ちょうどとは限りません。標準より低い段階を置く県もあり、栃木県は1人1日につき300円から1,200円の範囲で、利用料金や規模に応じて決めると案内しています。

払わずに済むのは、証明した場合に限られる

ここが本題です。地方税法75条の2は、18歳未満の方、70歳以上の方、同法に定める障害者に当たる方の利用には課税できないと定めています。75条の3では、国民スポーツ大会(予選会を含む)のゴルフ競技やその公式の練習を行う選手、学校の教育活動としてゴルフを行う学生・生徒・児童や引率の教員も対象です。さらに、地方税法附則第12条の2の2の規定により、閣議で決定または了解された国際競技大会のゴルフ競技やその公式練習に参加する選手も対象です。

ただし条文はいずれも「証明する場合に限る」と書いています。黙って受付を通れば、非課税に当たる方でも請求されます。茨城県は証明書が無ければ適用を受けられないと明記し、長野県は利用日当日の申し出を案内しています。

ゴルフ場の明細にある利用税。70歳以上でも、証明しないと請求されます

年齢は年度で区切りません。75条が利用の日ごとに課税すると定めるとおり、見られるのはプレーする日の年齢です。茨城県も利用する日現在で判定すると案内しています。

当てはまる方は、予約の段階で書類を確かめる

ゴルフ場利用税は、プレーした日ごとに利用者にかかる都道府県の税です。標準は1人1日800円で、上限は1,200円。18歳未満と70歳以上、障害のある方、学校の教育活動、国民スポーツ大会や閣議で決定または了解された国際競技大会のゴルフ競技・公式練習は非課税ですが、それは証明した場合に限られます。届出の書式や書類は都道府県やゴルフ場で異なるので、予約の段階で確かめておきましょう。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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