
65歳から年金を受け取り始めたら思っていたより多かった、という声を聞くことがあります。その背景にあるのが加給年金です。厚生年金に長く加入した人に、配偶者や子どもがいる間だけ上乗せされる加算で、配偶者への基本額は年243,800円。ただし条件は細かく、要件を満たしていても止まる場面があります。対象と金額、停止の条件を解説します。
加算がつくのは厚生年金の加入が20年以上ある人
老齢厚生年金には、家族を養っている人への上乗せが用意されています。これが加給年金です。入口になるのは加入の長さで、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが前提になります。そのうえで65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者や子がいれば上乗せされます。人によっては、定額部分の支給が始まる年齢に到達した時点が基準になります。
20年に届いていないからと早々にあきらめる話でもありません。共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合は、20年以上と同じ扱いになるためです。
65歳を過ぎてから20年に届いた人も対象外にはなりません。在職定時改定や退職改定のとき、あるいは70歳に到達したときに、生計を維持している配偶者や子がいれば、そこから加算が始まります。長く働き続けた人にも入口が残されている形です。
誰に対する加算かで金額が分かれる
上乗せの額は、加算の相手ごとに定められています。令和8年4月からの額は次のとおりです。

配偶者への加算には、もう一段の上乗せがあります。老齢厚生年金を受けている本人の生年月日に応じて、36,000円から179,900円が特別加算として足される仕組みです。昭和18年4月2日以後に生まれた人であれば、特別加算を含めて423,700円になります。生まれた年が古いほど特別加算は小さくなります。
配偶者の側に年金の権利が生じると止まる
気をつけたいのは止まる場面です。配偶者に老齢厚生年金や退職共済年金の権利が生じると、配偶者ぶんの加算は支給停止になります。対象になるのは、被保険者期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の老齢厚生年金と、組合員期間が20年以上の退職共済年金です。障害年金を受けられる間も同じく止まります。
しかも令和4年4月からは、実際に受け取っているかどうかではなく、権利があるかどうかで判定されます。在職を理由に支給停止されているだけでも加算は止まる、ということです。共働きで配偶者にも厚生年金の加入期間が長くある家庭では、見込んでいた上乗せが入らないことがあります。配偶者が65歳になれば加算そのものが終わり、その後は配偶者自身の老齢基礎年金に加算がつく場合があります。
加算は自動ではつかない。届出まで済ませておく
要件を満たせば勝手に上乗せされるものではなく、加算を受けるには届出が要ります。離婚や死亡によって生計を維持しなくなれば加算は終わり、そのときも届出が必要になる場合があります。自分の加入期間が20年に届いているか、配偶者の加入期間はどれくらいあるか。この2つを年金事務所で確かめ、必要な届出をそろえるところから始めましょう。


