死亡保険金を受け取った場合、相続税はどのようになるのでしょうか。残された家族の生活保障の為に加入した生命保険ですが、いざ、遺族が受け取った場合、単純に他の相続財産に加算するのか?それとも全く別のものなのか?課税はどのようにされるのか?
多くの生命保険の契約者の方は、契約時に相続税についてまでは確認されません。今回は、前回の記事を引用して確認していきましょう。
波平が契約者となり、自分がなくなった場合の保険をかけて、受取人は妻のフネ。
契約者:波平
被保険者:波平
受取人:フネ
保険金:5,000万円
まず、受け取った死亡保険金の5,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。つまり、他の相続財産と別のものではありません。
しかし、この契約形態の場合、死亡保険金は残された家族の生活保障という契約者(波平)の思いが込められています。そこで、死亡保険金の一定の範囲が非課税とされています。つまり、相続人が保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人の人数」が非課税金額となるのです。
波平の場合は、妻のフネと子供3人(サザエ、カツオ、ワカメ)となりますので、法定相続人の数は4人になります。500万円×4人=2,000万円 が、非課税金額になります。すなわち、相続税の課税価格に参入するのは、5,000万円-2,000万円=3,000万円 となります。
尚、この法定相続人の人数には、相続を放棄した人(相続人としての扱いは受けられません)も、放棄がなっかったものとして含めます。
ただし、前述のように保険金から非課税金額を控除できるのは相続人だけなので、放棄した人が受け取った保険金には非課税金額の適応はありません。上記の事例では、例えばカツオが相続放棄しても、フネは自分が受け取る死亡保険金から2,000万円を控除出来ますが、フネ自身が放棄した場合は非課税金額は適用されないのです。(執筆者:松山 靖明)