※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事お金の価値観診断を更新「暑い夏の自分へのご褒美スタイル診断」2026年8月

税務署はなぜ気づくのか。相続税の無申告は、届出と調書で伝わっている

税金 相続・贈与
税務署はなぜ気づくのか。相続税の無申告は、届出と調書で伝わっている
税務署はなぜ気づくのか。相続税の無申告は、届出と調書で伝わっている

お盆に実家へ帰ると、亡くなった親の財産の話になることがあります。金額もはっきりしないうえ、申告が要るのかどうかも分かりません。何もしなければ税務署にも分からないのではないか、と考える方は少なくないはずです。ですが相続税は、黙っていれば伝わらない仕組みにはなっていません。

亡くなった事実は、届出の段階で国へ渡る

相続税法58条1項は、法務大臣が死亡や失踪に関する届書等情報の提供を受けたときは、その情報などを、提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官へ通知しなければならないと定めています。死亡届を出すと、亡くなったという事実そのものが翌月末日までに共有される流れになっています。

続く2項では、市町村長にも通知の義務が置かれています。住民基本台帳に記録されている人の死亡届を受理したときは、その人が持っていた土地や家屋にかかる固定資産課税台帳の登録事項などを、翌月末日までに所轄の税務署長へ通知することとされています。

つまり不動産を持っていたかどうかは、遺族が相続登記をするかどうかとは別に、税務署へ届く経路があります。登記をしなければ知られない、という順番ではありません。

保険金と退職金は、支払った側から調書が出る

家族が受け取ったお金についても、支払った側から書面が回ります。相続税法59条1項は、保険会社などと退職手当金を支給した者に対し、その月に支払った保険金や退職手当金について、翌月15日までに、保険金は受取人別、退職手当金等は受給者別の調書を、調書を作成した営業所等の所在地を所轄する税務署長へ提出するよう求めています。一定の額以下のものは対象から外れますが、まとまった額であれば書面が出るものと考えておくほうが安全です。

同じ条文の2項では、契約者が亡くなったことで生命保険や損害保険の契約者を変更した場合についても定めがあります。この場合は、変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに調書を提出することとされています。保険金をまだ受け取っていなくても、契約が動けば記録は残るということです。

待っているあいだに、時効が来るとは限らない

国税通則法70条1項は、更正や決定を原則として法定申告期限から5年を経過する日までできると定めています。さらに5項では、偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合について、7年まで延ばしています。黙って過ごせば消えるという性質の期間ではありません。

申告そのものの期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではない点にも注意が必要です。納税もこの申告期限までに行うことになっており、申告書だけ先に出しておけば足りるというものではありません。

迷ったら、期限より前に相談しておく

財産の全体像がつかめないうちは、申告が要るのかどうかも判断できません。まずは不動産と預貯金、保険金の有無を書き出すところから始めてください。そのうえで、10か月という期限から逆算して動きます。判断がつかないときは、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署や税理士に、期限を迎える前に相談しておくと選べる手が多く残ります。

《編集部》
この記事は役に立ちましたか?
+0
編集部

執筆者: 編集部 編集部

読者の皆様のマネースキルアップにつながる情報をお送りしていきます。 リリース窓口:contact@manetatsu.com 運営会社:株式会社イード

今、あなたにおススメの記事

編集部おすすめの記事