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廃車で自動車税は戻ってくる。ただし軽自動車税に月割の制度はない

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廃車で自動車税は戻ってくる。ただし軽自動車税に月割の制度はない
廃車で自動車税は戻ってくる。ただし軽自動車税に月割の制度はない

車を手放すと、払った税金や保険料の一部が戻ってきます。ただし戻り方はひとつではありません。黙っていても届くもの、申請しなければ出ないもの、そもそも制度がないもの。この3つが混ざっているため、戻るはずのお金が戻らないまま終わることがあります。

戻り方は3つに分かれている

車にかかるお金のうち、手放したときに動くのは主に4つです。内訳は税金が2つと保険が2つです。同じ「戻る」という言葉で語られますが、そこに必要な行動はまるで違います。抹消登録をもとに還付手続きが進むものもあれば、自分で申し出なければ期限を過ぎたとたんに消えてしまうものもあります。

廃車で自動車税は戻ってくる。ただし軽自動車税に月割の制度はない

自動車税は翌月から月割、軽自動車税は年額のまま

東京都主税局は、年度の途中に自動車を抹消登録した場合は、4月から抹消登録した月までの月数による月割課税になると案内しています。納め過ぎた都税がある場合は還付されますが、未納の都税があれば先に充当されます。東京都の場合、還付金が5万円以下なら振替払出証書による還付、5万円を超える場合は原則として本人名義の口座への振込みです。口座情報が必要な場合は、口座振替依頼書等に記入して返送します。

ここまでは普通自動車の話です。同じ車の税金でも、自動車税を課税するのは都道府県、軽自動車税を課税するのは市区町村と、課税する側が違います。制度もそれぞれ別に作られているため、扱いがそろっていません。そして軽自動車税には、月割課税や還付の制度がありません。4月1日に所有していれば、4月2日以降に名義変更や廃車をしても、年税額の全額を納めることになります。裏返せば、年度が変わる前に手続きを終えられるかどうかで1年分が決まります。

重量税と自賠責は、申し出なければ戻らない

国税庁は、自動車重量税の還付を受けられるのは、解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したもので、車検残存期間が1か月以上あるものだと説明しています。申請は、使用済自動車が解体された旨の連絡を受けたあとに行います。使用を一時的に止めただけでは対象になりません。

自賠責保険はさらに間違えやすいところです。国土交通省は、契約は廃車した時点ではなく、損害保険会社で手続きをした時点ではじめて解約になると案内しています。窓口は保険会社で、代理店ではできません。保険期間の残りが1か月未満のときは、解約返戻保険料はありません。

動かす順番が、戻る金額を決める

登録を抹消しないかぎり、どの制度も動きません。そのうえで、重量税は解体を事由とする申請と同時でなければ受け付けられず、自賠責は自分で保険会社に申し出るまで契約が残ります。軽自動車にいたっては、年度をまたいだ時点で1年分が確定します。車を手放すと決めたら、まず車検証で残りの期間を確かめて、どこまでが間に合うのかを見ておいてください。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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