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実家の土地を兄弟で相続した。住まないなら、売って現金で分ける手もある

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実家の土地を兄弟で相続した。住まないなら、売って現金で分ける手もある
実家の土地を兄弟で相続した。住まないなら、売って現金で分ける手もある

親が残した土地を兄弟で受け継いだものの、どちらも戻る予定がないというケースがあります。分け方は現物で分ける、代償金を払う、売って現金にする、共有分割として共有のまま持つの4つに整理できます。とりあえず共有にしておく選択は、次の世代へ問題を先送りすることになります。

どちらも戻る予定がない実家を、兄弟ふたりで受け継いだ

「弟とふたりで相続したのですが、正直どちらも戻る予定がないんです。」都市部で働く50代の兄は、亡くなった父親が住んでいた土地についてそう話します。建物は古く、月々の管理も遠方からでは手が回りません。

そもそも相続人が数人いるとき、相続財産はその共有に属します(民法898条)。話し合いで分け方を決めるまでは、兄弟ふたりの共有物という状態が続きます。

分け方は4つ。それぞれ向く場面が違う

民法906条が定めているのは、財産の種類や性質、相続人の年齢や生活の状況などを考慮して分割するという基準です。具体的な分け方そのものは、相続人の話し合いで決めることになります。実務では次の4つに整理されます。

実家の土地を兄弟で相続した。住まないなら、売って現金で分ける手もある

冒頭の兄弟のように、誰も住まず財産の大半が土地というケースでは、売って代金を分ける換価分割が候補に上がります。持分どおりに金額を割り切れるため、誰がどれだけ得をしたという不満が残りにくいのが利点です。一方で、買い手が現れるまで話が終わらないこと、売却益が出れば税金の対象になること、仲介手数料などの費用がかかることは織り込んでおく必要があります。使う予定がないまま持ち続ける場合の維持費と見比べて決めるのが現実的です。

共有のまま置くと、動かしたいときに動かせない

決めきれないからと共有のままにする選択には、後で効いてくる制約があります。共有不動産全体を売却する場合は、共有者全員の合意をそろえて進める必要があります。また、共有物に変更を加えるにも、他の共有者の同意が必要です(民法251条1項)。ひとりの判断では進みません。管理に関することも、共有物に同条1項の変更を加えるものを除き、持分の価格に従った過半数で決めることになります(民法252条1項)。

さらに、共有者のひとりが亡くなればその持分が相続され、権利を持つ人が増えていきます。兄弟ふたりだったものが、次の代では甥や姪を含む複数人になることも起こります。全員の同意を集める難しさは、時間が経つほど上がっていきます。

決めきれないときこそ、共有以外の選択肢から先に潰す

分け方を決める入口は、金額の計算ではありません。その土地を使う人がいるのかどうかです。使う人がいるなら代償分割、いないなら換価分割が軸になります。共有分割は、決められないときの逃げ道に見えて、実際には決断を先送りしたぶんだけ関係者を増やす選択です。まずは兄弟で、誰がその土地を使うのかを言葉にするところから始めてみてください。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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