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相続税の申告漏れは本税だけでは終わらない。指摘される前に出せば軽くなる

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相続税の申告漏れは本税だけでは終わらない。指摘される前に出せば軽くなる
相続税の申告漏れは本税だけでは終わらない。指摘される前に出せば軽くなる

相続税の申告を終えて一息ついたころに、知らなかった財産が出てくることがあります。もう済んだ話にしておきたい、と思うのが自然です。ですが、あとから指摘を受けるのと、自分から先に申し出るのとでは、上乗せされる金額が変わります。気づいた時点で動きましょう。

申告を済ませたあとに、見覚えのない封筒が届いた家庭

「取引したことのない証券会社から、父あての封筒が届きました」。相続税の申告を済ませて半年ほど経ったころ、実家の郵便物を整理していた60代の会社員の方の言葉です。

開けてみると、父親名義の口座の残高を知らせる書面でした。申告のときには誰も把握しておらず、税理士にも伝えていません。金額はそれほど大きくないものの、申告した財産の総額は変わってしまいます。

このまま黙っていれば分からないのではないか、と迷ったそうです。ですがこうした口座は、証券会社から税務署へ書面が回る流れの中にあります。黙っているほうが不利になる場面でした。

上乗せされる税は、いつ気づいたかで変わる

申告や納付が正しくなかったときに本来の税金へ上乗せされるのが、加算税です。国税通則法などで定める主な割合は、次のとおりです。

相続税の申告漏れは本税だけでは終わらない。指摘される前に出せば軽くなる

大きく効いてくるのが、いつ申し出たかです。税務調査の通知を受ける前に、調査によって更正されると見込んだわけでもなく自分から修正申告をした場合、過少申告加算税は課されません。期限までに申告していなかった場合も、調査の通知前に自分から期限後申告をすれば原則5%で済みます。

納付が遅れた日数には、別に延滞税がつく

加算税とは別に、納付が遅れた期間に応じてかかるのが延滞税です。数え始めるのは原則として法定納期限の翌日からで、あとから修正申告をした日からではありません。なお、延滞税率の区分でいう「納期限」は、修正申告や期限後申告では申告書を提出した日とされています。割合は法律上は年7.3%と年14.6%ですが、実際にはその年ごとの特例によって下がります。

令和8年1月1日から12月31日までの期間は、納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、2か月を経過した日以後は年9.1%です。2か月を境に3倍以上に跳ね上がるため、資金の用意が間に合わないときほど、早く納める部分だけでも先に納めておく意味があります。

気づいたその日に、順番を決める

まず、出てきた財産の内容と金額を書き出してください。次に、すでに申告を済ませているなら修正申告、そもそも申告していないなら期限後申告と、出すべき書類を決めます。金額が小さくても、放置している間に延滞税は増え続けます。判断に迷うときは、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署か税理士へ、調査の通知が届く前に相談してください。

《編集部》
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