※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事お金の価値観診断を更新「暑い夏の自分へのご褒美スタイル診断」2026年8月

フリーランスの年金は1階だけ。上乗せは「付加年金」か基金のどちらか一方

税金 年金
フリーランスの年金は1階だけ。上乗せは「付加年金」か基金のどちらか一方
フリーランスの年金は1階だけ。上乗せは「付加年金」か基金のどちらか一方

会社を辞めて独立すると、年金は国民年金だけになります。厚生年金という2階部分がなくなるぶん、老後に受け取る額は会社員のまま働き続けた場合と同じにはなりません。公的な上乗せの手が用意されてはいるものの、それらは自由に組み合わせられるわけでもありません。

1階建てになる、という意味

会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入する第2号被保険者です。独立して自営業者になると第1号被保険者に変わり、加入するのは国民年金だけになります。

保険料の決まり方も変わります。会社員の厚生年金保険料は報酬に応じて決まりますが、第1号被保険者の国民年金保険料は所得に関係のない定額で、令和8年度は月額17,920円です。そして老後に受け取る老齢基礎年金は、令和8年4月分から満額で月額70,608円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は70,408円)となっています。この満額は20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めた場合の額です。未納や免除の期間があるとその分だけ減るので、独立して自分で納める立場になると、納付月数がそのまま将来の額に響いてきます。

フリーランスの年金は1階だけ。上乗せは「付加年金」か基金のどちらか一方

月400円を足す付加年金

第1号被保険者が使える上乗せのひとつが付加年金です。国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

加算される額は、200円に付加保険料を納めた月数を掛けた額で、これが1年あたりの金額になります。10年にあたる120か月ぶん納めた場合、納めた付加保険料は400円掛ける120か月で48,000円、受け取る付加年金は200円掛ける120か月で年24,000円です。受け取り始めてから2年で納めた額に並ぶ計算になります。

基金を選ぶなら、付加年金は使えない

もうひとつの上乗せが国民年金基金です。ここで押さえておきたいのが、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できないという決まりです。基金が付加年金の代わりを果たす位置づけになっているためで、両方を同時に使うことはできません。

つまり第1号被保険者の上乗せは、付加年金か国民年金基金かの二者択一になります。付加保険料の納付は申し出た月からの開始で、さかのぼって納めることはできません。

決めるのは、収入の見通しが立ってからでよい

独立した直後は収入が読めず、上乗せまで手が回らないこともあります。それでも、選択肢が二者択一であることと、付加保険料の納付が申し出た月から始まることは先に知っておくと判断が早くなります。国民年金の手続きで市区町村の窓口へ行くときに、付加保険料の申し出についても聞いてみるとよいでしょう。

《編集部》
この記事は役に立ちましたか?
+0
編集部

執筆者: 編集部 編集部

読者の皆様のマネースキルアップにつながる情報をお送りしていきます。 リリース窓口:contact@manetatsu.com 運営会社:株式会社イード

今、あなたにおススメの記事

編集部おすすめの記事