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50代で認知症と診断された。介護保険は65歳を待たずに使えます

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50代で認知症と診断された。介護保険は65歳を待たずに使えます
50代で認知症と診断された。介護保険は65歳を待たずに使えます

働いている年代で認知症と診断されると、介護保険はまだ先の話だと思ってしまいがちです。ところが介護保険には、65歳より前でも使える入口があります。診断のあとに何から動けばよいのか、どこへ相談できるのかを、法令と国の案内から確かめて、次の一歩を決めてみませんか。

働き盛りで診断を受けた人の戸惑い

「まだ58歳です。介護保険なんて自分には関係ないと思っていました。」会社勤めを続けてきた男性は、物忘れが重なって受診し、若年性認知症と診断されました。仕事は続けられるのか、生活はどうなるのか。相談先が思い浮かばないまま時間だけが過ぎたといいます。

65歳未満で発症した認知症を若年性認知症と呼びます。厚生労働省の案内では、若年性認知症コールセンターが総合相談窓口として設置されています。また、都道府県(一部指定都市)ごとに相談窓口を設け、支援の調整役である若年性認知症支援コーディネーターを配置する取り組みも進められています。支える仕組みが無いのではなく、入口が知られていないことのほうが多いのです。

40歳から介護保険を使える仕組み

介護保険の被保険者は2つに分かれます。介護保険法9条は、市町村の区域内に住所を持つ65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としています。

第2号被保険者がサービスを使えるのは、要介護状態または要支援状態の原因が「加齢に伴つて生ずる心身の変化に起因する疾病であつて政令で定めるもの」にあたるときです(介護保険法7条3項2号・4項2号)。この特定疾病は介護保険法施行令2条に列挙されていて、その6号が「初老期における認知症」です。

つまり40歳以上65歳未満の医療保険加入者でも、初老期における認知症が原因で要介護・要支援状態にあれば、要介護認定または要支援認定を受けて介護保険のサービスを使えます。申請の窓口は住んでいる市区町村です。

診断のあとに頼れる3つの入口

制度と相談先を並べると、動く順番が見えてきます。

50代で認知症と診断された。介護保険は65歳を待たずに使えます

コーディネーターは、本人や家族の相談に応じるだけでなく、医療、介護、労働の関係者をつなぐ役割を担います。企業や関係者に若年性認知症を知ってもらう働きかけも仕事のうちです。相談窓口や呼び名は地域によって違います。まずは全国各地の専門相談窓口や、住んでいる都道府県の案内で確かめてください。

まず一本の電話から始める

若年性認知症と診断されても、介護保険の外に置かれるわけではありません。40歳以上65歳未満の医療保険加入者であれば、初老期における認知症を理由に要介護認定または要支援認定を申請できます。仕事や暮らしの相談は、都道府県(一部指定都市)の支援コーディネーターや、若年性認知症コールセンターが受け止めます。ひとりで抱える前に、まず一本の電話をかけてみましょう。

《編集部》
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