
30代で家を買い、もしものときに備えて遺言を書いておこうと思い立つ人もいます。けれど預金や不動産を一つずつ手で書き出すのは骨が折れます。実は、自分で書く遺言でも、財産の一覧である財産目録は自書しなくてよいと民法が定めています。ただし目録への署名と押印は欠かせません。手書きの負担を減らしつつ、無効にならない形で準備を進めましょう。
手書きが要る本文と、要らない財産目録
自分で書く遺言(自筆証書遺言)について、民法第968条第1項は、遺言者が全文と日付、氏名を自書し、印を押すことを求めています。
そのうえで同条第2項は、遺言書と一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録を自書しなくてよいと定めています。法務省によると、この扱いは平成31年1月13日に始まりました。
準備は、まず財産を書き出し、次に本文を手で書き、最後に目録の各ページへ署名と押印をする順で進めると迷いません。
パソコンや通帳の写しでも作れる目録
財産が多いときは、本文では別紙の目録に載せた財産を誰に渡すかを書き、目録を別の用紙で添える形が簡便だと法務省は説明しています。目録の書式は署名押印のほかに決まりがなく、本人がパソコンで作っても、本人以外の人が作ってもよいとされます。土地なら登記事項証明書を、預貯金なら通帳の写しを、そのまま目録として添付することもできます。
たとえば預金が複数の金融機関に分かれている場合は、口座ごとの通帳の写しを並べて目録にし、各ページに署名と押印をする使い方ができます。
注意したいのが用紙です。自書でない目録は本文とは別の用紙で作る必要があり、本文と同じ紙に印字や写しを入れることはできません。本文と目録をとじたり契印したりする決まりはないものの、一体であることを示すうえでは望ましいとされています。
目録は用紙1枚ごとに署名と押印
見落としやすいのが署名と押印です。民法第968条第2項は、自書でない目録の毎葉、つまり用紙1枚ごとに署名し、印を押すことを求めています。法務省の説明では、印字や写しが片面だけならその面か裏面の1か所でよく、両面にあるときは両面それぞれに署名押印が必要です。押す印は本文と別の印鑑でも構わないとされています。目録の記載を直すときも、変更の場所を示し、変更した旨を書き添えて署名し、その場所に印を押さなければ効力が生じません。

法務局に預ける場合は民法の要件に様式の決まりが加わり、目録も片面だけに書きます。
なお、令和8年6月24日公布の民法等の一部を改正する法律で押印を任意にする見直しが決まりましたが、施行は公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日とされ、それまでは目録にも押印が要ります。
財産の書き出しから始めて、手書きの負担を軽く
自分で書く遺言は本文を手書きしますが、財産目録はパソコンや通帳の写しで作れます。外せないのは、目録の用紙1枚ごと、両面なら両面への署名と押印です。まずは預金や不動産を書き出し、本文と目録を分けて準備を進めてみてはいかがでしょうか。


