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所得控除には、配偶者の所得が一定額以内の場合に適用できる、 配偶者控除と 配偶者特別控除 が存在します。 名前が似ている各制度ですが、適用要件は違いますし、併用して控除することもできません。 そこで今回は、「配偶者控除」
今年も個人事業主の方にとっては、確定申告のシーズンがやってきました。 今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、申告期間が4月15日まで通常よりも1か月延長されます。 しかし確定申告会場への入場には「入場整理券」が
確定申告書を作成できる会計ソフトはたくさんありますが、所得内容によっては無料の確定申告ツールでも作成可能です。 一方で、毎年申告する人や個人事業主の方は、有料の確定申告ツールを使用した方が申告事務はラクになります。 本記
税金の申告をする際には白色申告よりも青色申告をしたほうがメリットが大きいということは、多くの方がご存じのことでしょう。 事業を営んでいる方が毎年している確定申告の他にも、相続した後にする税金の申告でも青色申告を利用できる
青色申告の税制特典として、発生した損失を翌年以降3年間繰り越せるという「純損失の繰越控除」があります。 分離課税の金融所得(上場株やFX)に関しては損失申告を行うことだけが繰越控除の要件ですが、事業所得の場合はさらに青色
青色申告の特典として有名なものとしては、特別控除により事業所得額を10万~65万円下げて節税になるというものがあります。 特別控除以外にも青色申告の特典は複数ありますが、赤字が生じた時に過去に納税した所得税を取り戻せる「
開業届と青色申告の関係 仕事柄個人事業主さんの過去の確定申告書類を確認することがあります。 今年は新型コロナ禍に関する補助金手続関係もありその機会が多かったのですが、全員青色申告をされていました。 ところがその中で「開業
フリーランスの救済策にあたる持続化給付金の申請が、2020年5月1日に始まりました。 申請が開始する前には、添付書類である確定申告関係書類で申請を考えていた方たちに混乱が生じていたため、添付書類について解説いたしました。
新型コロナウイルスが経済にもたらす影響は、現段階(2020年6月初旬)で深刻さを増していますが、それに伴う国の経済対策の1つが「持続化給付金」制度です。 筆者は個人事業主であり、国が当初提示し後に撤回した「減収世帯への3
所得税・住民税ではその収入の性格に応じて、所得を10区分にしています。 区分に応じて計算方法や税率が異なることもあり、中には「どの所得に該当するのか」の判断が難しいケースもあります。 フリーランスや自営業者への「持続化給
残業抑制ほど急速とは言えないにしろ、副業が浸透し各種制度が整いつつあります。 令和元年12月には、本業と副業の労働時間・賃金を通算して、労災認定上の残業時間や労災給付額を考慮するような見直し案が、厚労省の労災保険関係の審
会社を辞めてフリーランスになると、あまりにも多くの税金を納めなければならないことに驚く方は多いでしょう。 そのため、起業する前から節税対策ばかり考えてしまう方もいるようです。 たしかに、節税対策はとても重要です。 ただ、
フリーランスの方や起業した方から 「青色申告にしたいけれど、必要な帳簿をつける自信がない…」 「利益が出るようになり、青色申告にした方がメリットがありそうだけれども、簿記の知識がないため必要な帳簿が作成できるか不安。だか
「子育てが一段落した」、「自分の力を試したくなった」など、さまざまな理由で起業する女性が増えています。 女性に割と多いのが、カフェや小売、美容業といったいわゆる「接客業」ではないでしょうか。 起業の際、「慣れないから白色
「青色申告はぜひやっておいたほうがいい」こんな言葉を目にするかと思います。 ただ、ケースによっては青色申告が負担になることも。 「誰にとっても」、「必ず」青色申告がよいわけではありません。 むしろ、「白色申告」で済ませて
フリーランス人口が増加し、そのような社会情勢に伴い2020年より基礎控除を10万円引き上げる2018年度の税制改正法案が国会で審議中です。 フリーランスが申告する事業所得(副業の場合は雑所得になってしまいますが)に関して
趣味やスキルを活かして事業を始めた方の中には、税金の申告やお金の管理について「何もしていません」という方がいらっしゃいます。 「売上といってもお小遣い程度で、利益なんてほとんどない」 という間はともかく、少しずつ仕事が増
平成28年分の所得税の確定申告は平成29年3月15日(水)迄となっていますが、既に提出処理は済んでおりますでしょうか。 個人事業などを営み事業所得がある方は毎年確定申告を行いますが、確定申告には「青色申告」と「白色申告」
いよいよ確定申告シーズンですね。起業1年目の方にとって、最大の難関は帳簿の記帳。時間を費やしても1円の儲けにもならない作業に毎年悩まされることになります。 だからこそ、帳簿の記帳を時短する仕組み作りが必要なのです。 誤解
平成27年の確定申告は、平成28年2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)までとなります。 特に事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人事業主の方は、これから申告の準備で忙しくなるかと思います。 上記
事業経営や不動産経営を行う白色申告者には、「記帳義務」と「帳簿書類の保存義務」があります。青色申告者に比べて、簡易な方法での記帳が認められており、書類の一部については保存期間が短い場合があります。 青色申告者しか受けるこ
最近、クラウドソーシングを利用して副業をしている人も増えています。クラウドソーシング研究所の調査によると、副業としてクラウドソーシングを利用している人は593万人にものぼるそうです。 しかし、副業する上で気になるのが税金
確定申告時期となり、事業を行っている個人の方々は頭を悩ます時期ですね。 同時に「青色申告」についても考える時ですよね。開業届と一緒に提出すれば問題ないのですが、提出しないまま時が流れていくと、いつ「青色申告」にすべき