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一般的に認知症を発症すると、多かれ少なかれ記憶力や判断力の低下が見られるようになり、その結果、訪問販売などで大金を支払う詐欺被害に巻き込まれる方も増えています。 このような方の被害防止に役立つと言われている制度に「成年後
家計が苦しいのに浪費をしてしまう夫は少なくありません。 特にコロナ不況で経済的な見通しを立てにくい今、妻は貯金をしたいと考えているのに夫の浪費が止まらずに困っているご家庭も多いのではないでしょうか。 法律をもってしても、
相続法の改正により、2019年7月1日から「特別の寄与」という制度が始まり、相続人ではない長男の嫁等も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 義親の介護に従事する長男の嫁等の苦労が報われる画期的な制度で
相続法の改正により、「特別の寄与」という制度が2019年7月1日から実施されています。 この制度により、被相続人を献身的に介護してきた長男の嫁も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 そこで気になるのは
離婚後の養育費を取り決める際の目安となる算定表が、16年ぶりに改正されます。 最高裁は2019年11月12日に、全国の家庭裁判所の離婚調停や訴訟で活用されている養育費の算定表の改正版を、12月23日に公表することを発表し
親の介護は、子どもが平等に分担するのが理想ではありますが、現実はそう簡単にはいきません。 「自分ばかりに介護の負担がのしかかって不公平」 「遠方に住んでいる兄弟が何もしてくれない」 など、兄弟間で親の介護をめぐりトラブル
以前、成年後見制度における「法定後見」と「任意後見」についてそれぞれ説明しました。 【関連記事】:【法定後見制度】申し立て費用と期間 「知っていたほうがいい」と相続のプロが言ってます。 【関連記事】:「任意後見」は自分の
2019年5月10日、「民事執行法」という法律の改正案が国会で可決され、成立しました。 民事執行法は一般の方になじみがないかもしれませんが「養育費」にもかかわる重要な法律です。 今回の改正により、 「相手の銀行口座がわか
離婚をするときには慰謝料や子どもの養育費をきちんと取り決めておくことが大切です。 しかし、元夫から慰謝料も養育費もほとんどもらえずに離婚して貧困に陥っている元妻も多くいるのが現実です。 離婚というのは人生の再スタートです
相続が関わるトラブルは年々増加しています。 家庭裁判所への相続関係の相談件数は10年前からおよそ2倍に増加しており、「相続」が「争続」となっているケースも少なくありません。 そうならないためにも、今からできる対策をしてお
離婚の際に問題になるのは、結婚生活がダメになった原因を作った側が負担する慰謝料、結婚期間中お互い築き上げた財産の清算である財産分与のほか、未成年のお子様が成長するにあたり、日々必要になる食費、被服費あるいは教育費などにあ
遺産相続をめぐる争いを避けるために作成されると一般的に言われている遺言書。一人でいつでも簡単に作成ができる「自筆証書遺言」、公証人が作成してくれる「公正証書遺言」、本人が作成するが証人を必要とする「秘密証書遺言」と、大き