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相続法の改正により、2019年7月1日から「特別の寄与」という制度が始まり、相続人ではない長男の嫁等も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 義親の介護に従事する長男の嫁等の苦労が報われる画期的な制度で
相続法の改正により、「特別の寄与」という制度が2019年7月1日から実施されています。 この制度により、被相続人を献身的に介護してきた長男の嫁も一定の遺産(特別寄与料)をもらうことが可能になりました。 そこで気になるのは
相続法を主とした民法の大改正について、こちらでもいくつか説明をしてきました。 今回は民法改正シリーズの遺留分制度に関する見直しについて説明します。 遺留分制度とは 遺留分制度については以前こちらで説明しました。 【関連記
相続法(民法)が改正され、2019年7月1日の施行により遺留分制度の内容が変わっています。 今回は、理不尽とも思える税務通達により余計な税金等を払うことになりかねない事象をお話します。 「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵
亡くなった方の預貯金は、相続による名義変更をしないと一切払戻しができないのが原則です。 たとえ相続人が自分の法定相続分の範囲内での払戻しを請求しても、金融機関は決して応じません。 しかし、平成30年7月に相続法が改正され
前回の記事では、民法(相続法)の改正にあわせ、「特別寄与料や遺留分制度の見直し」についてみてまいりました。 最終回のテーマは「配偶者居住権」です。 【関連記事】:第1回:民法「相続法」改正で何が変わる?(1) 自筆証書遺
1980年以来、約40年ぶりに民法の相続法制に関する分野で大幅な見直しがされることになりました。 2020年までに段階的に施行されることになっています。 まずは2019年1月13日から施行された「自筆証書遺言の方式の緩和
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(いわゆる改正相続法)が成立し、同年7月13日に公布されました。 今回はそのなかでも大きな目玉となった「配偶者居住権」についてお話したいと思います。 ※ 法務