今年度の4月から、新たに農業を始めようという人に対して、研修中から就農初期までの所得を確保するための「青年就農給付金」の制度がはじまりました。
大地の恵みのありがたさを肌で感じ、それを一生涯の仕事にしたいと思う方は、少しつっこんで調べてみては???
「青年就農給付金」は、研修の期間中に支援する「準備型」と、独立・自営後の数年間の所得を確保する「経営開始型」の2種類があります。
「準備型」は、農業大学校や農家などで、農業の技術や経営ノウハウの研修を行うあいだに、年間150万円の「給付金」を最長2年間給付することで、生活費の心配なく、安心して研修に専念できるよう支援するもの。
給付を受けるための主な要件は以下のとおりです。
・原則45歳未満であること
・都道府県が認めた研修機関・先進農家等で概ね1年以上研修すること・研修終了後1年以内に就農すること
・研修後、自ら農業経営を始めるか、農業法人に雇用されて就農すること など
給付を希望する人は、研修先の都道府県に相談する必要があります。
なお、研修後1年以内に就農しない場合や、一定期間以上就農を続けない場合は、給付金を返還しなければなりません。
いっぽう「経営開始型」は、農地を新たに取得し、独立して農業をはじめてから経営が軌道に乗るまでのあいだ、年間150万円の「給付金」を最長5年間給付するもの。
給付を受けるための主な要件は以下のとおり。
・原則45歳未満で、独立・自営就農すること
・就農する市町村の「人・農地プラン」(※)に位置付けられていること
(見込みも可)
・就農後の総所得(給付金以外)が250万円未満であること
など
(※)人・農地プラン:農業を営む集落・地域が抱える「人の農地の問題」を解決するため、集落・地域における話し合いによって、今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)や、中心となる経営体への農地の集め方、地域農業のあり方などについて作成するプラン。
給付を希望する方は、就農先の市町村にご相談する必要があります。
これまでのキャリアをリセットして、新しいライフプランをこんなふうにして立てる方法もあります。
もちろんリスクはありますが、なにもしないでじっと座していことにも潜在的なリスクはあります。