今回は死亡保険金を受け取った場合の税金について考えてみましょう。
何故なら、お客様に保険金をお支払する場合や、現在の保険を契約された時の事を確認すると、意外と契約された時には予算と保障額のみに気を取られて、受け取った場合の税金については、検討されていない場合が多いからです。
ポイントは、次の3つです。
・被保険者(誰に保険をかける)
・受取人(誰が保険金を受取る)
今回は、サザエさんの登場人物を事例にして、具体的に見てみます。
Ⅰ:波平が契約者となり、自分がなくなった場合の保険をかけて、受取人は妻のフネ。
(一家の大黒柱が亡くなった場合の、残された遺族の生活保障)
=相続税になります。
Ⅱ:伊佐坂先生が契約者となり、お軽さんがなくなった場合の保険をかけて、伊佐坂先生が受取る。
(身の回りの世話をしてくれる伴侶が亡くなった場合の、自分の生活保障)
=所得税、住民税になります。
Ⅲ:ノリスケが契約者となり、タイ子が亡くなった場合の保険をかけて、イクラが受取人
(一般に贈与税の負担が最も重くなるので、事例的には少ない)
=贈与税になります。
次回は、上記3つのパターンの中で最も多いⅠのケースについて、「みなし相続財産」「生命保険金の非課税」にも触れて、もう少し詳しく見ていく事にしましょう。(執筆者:松山 靖明)