
「ご不要になった家電を無料でお引き取りします」。そんな放送を流しながら軽トラックが通り過ぎていきます。家庭から出た不用品を回収できるのは、市区町村の許可か委託がある業者です。チラシに大きく刷られた産業廃棄物の許可も、古物商の許可も、この場面では代わりになりません。先に見るのは値段より許可です。
家庭のごみと事業のごみを分ける線引き
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法は、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けています。同法2条4項は産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物」のうち燃え殻や汚泥、廃油、廃プラスチック類など政令で定めるものと定義し、2条2項が一般廃棄物を「産業廃棄物以外の廃棄物」と定めています。
ここから分かるのは、押し入れから出てきた家具も、使わなくなった家電も、事業活動から生じたものではないという単純な事実です。産業廃棄物にはあたらないので、残るのは一般廃棄物のほうになります。同法2条1項が廃棄物として並べるものの中には、そのものずばり「粗大ごみ」も入っています。
この線引きは、業者が掲げる許可の読み方に直結します。産業廃棄物の許可は、工場や企業から出るごみを扱うためのものです。家庭の不用品を積み込む場面では、そもそも出番がありません。
収集運搬に要るのは市町村長の許可
家庭から出た一般廃棄物を集めて運ぶ仕事には、許可が要ります。同法7条1項は、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定めています。運んだ先で処分するほうも、同条6項で同じく市町村長の許可とされています。
気をつけたいのが、この許可を出すのが都道府県ではなく市町村だという点です。産業廃棄物の収集運搬は同法14条1項で都道府県知事の許可とされていて、そもそも窓口が違います。しかも一般廃棄物の許可は、7条5項により、その市町村による収集や運搬が困難であることなどを市町村長が認めなければ出せません。町を回っている業者が誰でも取れる許可ではない、ということです。
例外も条文に書かれています。7条1項のただし書は、事業者が自分の一般廃棄物を運ぶ場合と、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う業者などを許可の対象から外しています。環境省が令和5年2月に出した通知も、この専ら再生利用の目的となる廃棄物だけを扱う業者には廃棄物処理業の許可が要らないとしたうえで、それが再生利用されないと認められる場合には許可が必要だと念を押しています。古紙や資源物だけを回る車と、家財一式を積んでいく車は、同じ物差しでは測れません。
無許可営業と不法投棄に用意された罰則
罰則は軽くありません。同法25条1項1号は、7条1項に違反して一般廃棄物の収集運搬を業として行った者を対象にしていて、同項の法定刑は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金です。両方を科すこともできると定められています。
引き渡した後に起きることも見ておく必要があります。同法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、25条1項14号がこれに違反して廃棄物を捨てた者を同じ法定刑の対象にしています。同条2項では不法投棄の未遂も罰すると定められ、32条1項1号により、従業者が業務に関して不法投棄をした場合は法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。
環境省は、無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄された事例が報告されているとしています。同省は、一般廃棄物収集運搬業の許可等のない不用品回収業者に安易に処分を依頼することは違法行為を助長するおそれがあり、料金トラブルを生じるおそれもあるとして、市区町村のルールに従うよう呼びかけています。料金の面でも差があり、許可を受けた業者には、市町村が条例で定める手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならないという枠が同法7条12項でかかっています。ただし、無許可の業者は、この枠以前に家庭の廃棄物を回収できる立場ではありません。
買い取りと処分で分かれる根拠法
まだ使えるものを引き取ってもらう話になると、根拠になる法律が入れ替わります。古物営業法2条2項1号は古物を売買する営業を古物営業とし、同法3条がこれを営もうとする者に都道府県公安委員会の許可を求めています。中古品として買い取ってもらうなら、必要なのはこちらの許可です。
一方、運んで処分してもらうのは廃棄物処理法の側の話で、許可を出すのは市町村長になります。環境省は、ご家庭の廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要であり、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できないと明記しています。同省は、産業廃棄物処理業許可は工場や企業の廃棄物を処理するための許可であり、古物商の許可は中古品等の売買を行うための許可だと説明しています。

見分けの手がかりになるのは、そのやりとりが売買なのか、処分の委託なのかという点です。値段がついて買い取られるものは古物商の領分で、値段がつかず引き取ってもらうものは廃棄物処理法の領分になります。1台の軽トラックに両方を積んでいくのなら、問われるのは後者の許可があるかどうかです。
許可を確かめる先は住んでいる市区町村
許可を出しているのが市町村長である以上、確かめる先も市区町村になります。環境省は、廃家電や粗大ごみなどの廃棄物はお住まいの市区町村が案内するルールで処分するよう求め、処分方法が分からないときは市区町村に問い合わせてほしいと案内しています。業者が許可を持っていると言うのであれば、その許可を出したはずの市区町村に照会すれば裏が取れます。
同省は、無許可の業者が現れやすい形も挙げています。町中を大音量で巡回する、空き地で回収する、チラシを配る、インターネットで広告を出す、といった営業の形です。こうした形で声を掛けてくること自体が違法なのではなく、許可や委託の裏付けがないまま家庭の廃棄物を回収していることが問題になります。
家庭用エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機の4品目については、家電リサイクル法という別の道が用意されています。リサイクル料金と収集運搬料金を支払うと家電リサイクル券が発行され、その番号で自分の廃家電がきちんと家電メーカーに引き渡されたかどうかを確認できます。まだ十分に使える品なら、古物商の許可を持つ中古品の買取業者に相談するという選択肢もあります。
積み込む前に効いてくる1本の線
家庭から出た不用品は一般廃棄物です。これを集めて運べるのは、市区町村の許可か委託がある業者に限られます。産業廃棄物の許可も古物商の許可も、この場面では代わりになりません。無料という言葉より先に、どこの市区町村が出した許可なのかを聞いてみてください。答えが濁るようなら、住んでいる市区町村のごみの窓口に確かめれば済みます。


