
お盆に親族が顔をそろえても、遺産の話がその場でまとまるとは限りません。分割が決まらないまま申告期限が来ると、税金を軽くする特例を使えないまま納めることになります。ただ、その税金は後から取り戻せます。効いてくるのは最初の申告に添える1枚の書面です。順番を押さえておきましょう。
分割が決まった後に使う2つの手続き
遺産が分かれていなくても相続税の申告期限は延びないため、まとまらないうちは民法に規定する相続分などで取得したものとして計算し、いったん申告と納付をします。
その後に分割が行われ、実際に取得した財産で計算し直した税額が最初の申告と食い違ったときに登場するのが、更正の請求と修正申告です。税額が少なくなる人は更正の請求で還付を受け、多くなる人は修正申告で不足分を納めます。
気をつけたいのは、この2つで期限の扱いが違うことです。更正の請求には短い区切りがある一方、修正申告には、更正の請求のような4か月の期限は置かれていません。ただ、ほかの相続人が更正の請求をして更正がされると、税務署長は同じ相続で財産を取得した人の税額についても、一定の期間内は更正または決定をすることがあります。

特例を残す1枚、申告期限後3年以内の分割見込書
還付までの道をつなぐのがこの書面です。相続税の申告書に添えて、納税地を所轄する税務署へ提出します。書くのは、分割されていない理由と、分割の見込みの詳細、そして適用を受けようとする特例の3つです。
添えておけば、申告期限から3年以内に分割された財産について特例の適用を受けられます。対象は書面に挙げられた特例で、相続税を大きく下げる配偶者の相続税の軽減と、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が含まれます。特定計画山林や特定事業用資産に関する特例も並びますが、相続税の取り扱いが何でも後から復活するわけではありません。
3年で決まらないときに残された道
訴訟や調停が続くと、3年で結論が出ないこともあります。そのときは「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄の税務署長へ出して承認を受けます。期間内に申請しなければ、分割見込書に挙げた特例は使えません。
政令が挙げるやむを得ない事情は、3年を経過する日に訴えが提起されている、和解や調停、審判の申立てがされている、遺言や審判で分割が禁止されている、といった場合です。分割の遅れについて税務署長がやむを得ないと認める場合という受け皿もあります。
承認された後は、判決の確定など分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に分割すれば、特例の適用を受けられます。
動き出すのは分割があったことを知った日の翌日から
未分割のまま納めた相続税は、取り返しのつかないお金ではありません。最初の申告で分割見込書を添えておき、分割がまとまったら、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求まで進めます。この2つがそろって初めて還付にたどり着きます。相続人が多い、連絡が取れないなど見通しが立たないときは、税務署の窓口や税理士へ早めに相談しておきましょう。


