
「43歳まで使える」と聞いて安心しても、効いてくるのは回数のほうです。不妊治療は公的医療保険の対象で、体外受精や顕微授精も保険で受けられます。ただし生殖補助医療には年齢と回数の条件があり、その上限は初めての胚移植の治療計画を作った日の年齢で決まります。数え方を知らないまま進むと、残りの見通しを取り違えます。
体外受精へ進むかどうかで迷う30代後半の共働き夫婦
「43歳までは保険が使えると聞いたのですが、うちはあと何回ぶん残っているんでしょうか。」都内で共働きをする30代後半の会社員女性は、人工授精を何度か試したあとで足が止まっていました。パートナーと話すたび、話題は回数の数え方でつまずきます。
不妊治療は令和4年4月から公的医療保険の対象になりました。効くのは大きく2つの区分で、タイミング法と人工授精を含む「一般不妊治療」と、体外受精や顕微授精を含む「生殖補助医療」です。生殖補助医療については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療が全て保険適用されます。
年齢と回数の上限が置かれているのは、この生殖補助医療の側です。
生殖補助医療は43歳未満、回数は6回か3回
年齢の条件は、生殖補助医療の開始日に女性が43歳未満であることです。気になるのが途中の誕生日ですが、生殖補助医療の開始日に女性が43歳未満であれば、その治療計画に基づく一連の診療は保険診療の対象です。43歳の誕生日以降に新たに生殖補助医療を開始する場合は、年齢制限の要件を満たしません。
回数は胚移植で数えます。採卵の回数ではありません。

見落としやすいのが、上限を決める年齢の基準日です。上限は初めての胚移植の治療計画を作成した日の年齢で決まるため、39歳で始めて途中で40歳になっても、6回の枠がその場で3回に減ることはありません。数えるのは保険診療で行った胚移植だけで、保険外の治療や助成金の実績は加わりません。出産後、または妊娠12週以降の死産後に次の子を目的として胚移植を行う場合は、治療開始日の年齢に応じてさらに6回または3回まで受けられます。
保険の外に出るのはどこからか
保険で算定する生殖補助医療は、その患者とパートナーから採取した卵子と精子を用いるものに限られます。人工授精も、パートナーから採取した精子を用いる場合が対象です。第三者から提供された精子や卵子、胚を用いる生殖補助医療と代理懐胎は、対象外とされています。

先進医療は保険外の医療技術ですが、保険診療と組み合わせて実施できます。基礎的な部分は保険から給付され、先進医療の部分は自己負担です。実施できる内容は医療機関ごとに異なり、対象の技術が追加されることもあります。枠組みに乗らない保険外の治療を保険診療に混ぜることは認められていません。
迷ったら回数の数え方から確かめる
体外受精や顕微授精の保険は、治療の名前だけでなく年齢と回数の条件とセットで決まります。43歳未満という入口、胚移植で数える6回または3回、上限を決めるのは初めての胚移植の治療計画を作った日の年齢。この3つで見通しが立ちます。上乗せの支援は自治体で扱いが違うので、お住まいの自治体の窓口や性と健康の相談センターに聞いてみてください。


