
結婚して住まいを整えるとき、家賃や引越代の一部を市区町村が補助する仕組みがあります。国が費用の一部を負担する形で続いてきた事業ですが、令和8年度は名称も要件も変わりました。夫婦の年齢と所得に加えて、講座等の受講・相談が条件に入ります。誰がいくら受け取れるのかを紹介します。
令和8年度から名称が変わり、講座等の受講・相談が条件に入った
これまで結婚新生活支援事業と呼ばれてきた補助は、令和8年度から結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムという名称になりました。名前が変わっただけでなく、夫婦ともに交付決定年度内に次のいずれか1つを実施していることが条件に加わっています。
ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
プレコンセプションケアに関する講座の受講
医療機関への妊娠・出産に関する相談
共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
どの講座や相談機会をどんな形で用意するかは、実施する自治体が決めます。申請の直前に慌てないよう、住まいの手配と並行して、利用できる講座や相談機会があるかを確かめておくと安心です。
対象は婚姻日に夫婦とも39歳以下、世帯の所得が500万円未満
年齢は申請日ではなく婚姻日で見ます。夫婦のどちらかが40歳になっていれば対象から外れるため、届出の日付が意味を持ちます。
対象になるのは新規に婚姻した世帯です。国の実施要領では、交付決定年度の前年度1月1日以降のうち、自治体が定める日から事業終了日までに婚姻届を出した、または受理された夫婦を指します。いつからの婚姻を拾うかは要綱で決まるため、去年入籍した方も対象になることがあります。
所得は、夫婦それぞれの合計所得金額を足した額で判定します。年収ではない点に気をつけてください。貸与型の奨学金を返している場合は、その年間返済額を差し引いた額で見てもらえます。返済中の方は、償還の予定表など返済額が分かる書類を用意しておくとよいでしょう。
上限は60万円と30万円。住まいと引越しの費用が対象になる
補助の上限は、婚姻日における夫婦の年齢で二段階に分かれます。

対象になるのは、婚姻に伴う住宅の取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅の賃借費用、そして引越費用です。賃借では賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象に入ります。引越費用は業者へ支払った実費が対象です。
一方で、リフォームのうち倉庫や車庫の工事、門やフェンス、植栽といった外構の工事は対象になりません。使い道を限定しない結婚祝い金のような給付も、この事業の対象外とされています。
手を挙げている市区町村かどうかを、先に確かめる
この補助は、国の交付金を使って市区町村が実施するものです。国が示すのは枠組みで、実際にいくらまで出すか、どの費用を対象にするかは自治体が要綱で定めます。上限額を下げたり、対象を絞ったりすることもできる仕組みです。まずは住んでいる市区町村が実施しているかを窓口や公式サイトで確かめ、要綱と申請の受付期間を早めに押さえておきましょう。


