
介護保険の施設に入所すると、食費と居住費は保険の給付ではなく、施設との契約で支払う費用になります。ただし所得の低い人には、この2つを軽くする仕組みが用意されています。令和8年8月には、一部の負担限度額などが引き上げられました。誰が対象になり、どこで何を申請すればよいのかを解説します。
標準的な額との差を保険が埋める仕組み
この軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費という名前の給付です。食費と居住費について、所得に応じた負担の限度額が決められていて、標準的な費用の額との差額が介護保険から施設に支払われます。対象になるのは特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院への入所と、ショートステイの利用です。
利用者から見ると、限度額までを払えばよいことになります。同じ部屋を使っていても、認定を受けている人と受けていない人とでは、月々の支払いがはっきり違ってきます。
世帯だけでなく、配偶者と預貯金も見られる
条件は大きく3つです。1つ目は、世帯主と世帯員全員、そして配偶者が市町村民税を課されていないこと。2つ目は、本人と配偶者が持つ預貯金などの合計額が区分ごとの上限以下であること。3つ目は、非課税年金を含む年金収入などの額で決まる利用者負担段階に当てはまることです。
見落とされやすいのが配偶者の扱いです。世帯を分けていても配偶者は判定に入るため、住民票を分けるだけでは条件は満たせません。ただし配偶者が行方不明である場合や、配偶者からの暴力を受けて避難している場合などは、その配偶者を除いて判定します。

ショートステイでは、第2段階以降の食費の限度額が入所と異なります。世帯に市町村民税を課されている人がいると第4段階となり、この軽減の対象からは外れます。
8月に上がった限度額と、申請しなければ始まらない認定
令和8年8月1日から、第3段階に当たる人の食費が1日30円から60円、一部の人を除いて居住費が1日100円引き上げられました。段階を分ける基準額も、前の年度の年金額改定を踏まえて見直されています。
認定を受けるには、市町村に申請書を出します。あわせて、預貯金などの額を市町村が金融機関に確認することへの同意書を添えます。交付される認定証には有効期限があり、期限が来たら市町村へ返し、続けて使うには更新の手続きが必要です。施設でサービスを受けるときは、被保険者証にこの認定証を添えて提示します。
入所の相談と同時に、窓口で条件を確かめる
部屋のタイプを決めてから軽減の話をすると、想定していた負担と合わなくなることがあります。入所の相談を始める段階で、市町村の介護保険担当窓口に段階と預貯金の条件を確かめておくと、選べる部屋の幅がはっきりします。判断に迷うときは、担当のケアマネジャーにも同席してもらいましょう。


