
ひとり親控除と寡婦控除は、名前が似ていても中身は別の制度です。どちらに当てはまるかは、子がいるか、離婚か死別か、といった条件で決まります。金額を計算する前に、まず自分がどちらの側にいるのかを確かめる手順を追っていきます。
先に見るのは「生計を一にする子がいるか」
ひとり親控除の要件は3つです。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと、生計を一にする子がいること、合計所得金額が500万円以下であること。婚姻歴の有無も性別も問われません。
対して寡婦控除は、ひとり親に該当しない女性が対象です。夫と離婚した場合は扶養親族がいることが要件になりますが、夫と死別した場合は扶養親族の要件はありません。どちらも合計所得金額500万円以下という条件が付きます。
順に確かめるなら、まず生計を一にする子がいるかを見ます。要件を満たす子がいればひとり親控除の側です。いない場合に、離婚か死別かで寡婦控除の要件が分かれます。ひとり親に該当する人は寡婦控除の対象になりません。
「所得500万円以下」は収入500万円のことではない
つまずきやすいのが所得の見方です。要件にあるのは合計所得金額であって、給与の額面ではありません。個人住民税の自治体案内では、この500万円以下という水準を給与収入だけの場合は年収約678万円以下と説明しています。
給与で働いている人なら、額面が500万円を超えていても要件の内側にいることがあります。「年収500万円を超えたから対象外」と早合点せずに、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から確かめてください。
控除額は所得税と個人住民税で違う
控除額は税目ごとに定められていて、金額が異なります。

上の表は、令和8年分の所得税・令和8年度分の個人住民税で使う金額です。所得税のひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されています。個人住民税のひとり親控除30万円・寡婦控除26万円は、令和8年度分時点で適用されるものです。
なお、令和8年度税制改正で、ひとり親控除の控除額は所得税では令和9年分以後38万円、個人住民税では令和10年度分以後33万円に引き上げられます。令和8年分の年末調整には、ひとり親控除額の引き上げは影響しません。
子の所得の基準は58万円から62万円へ
見落としやすいのが、生計を一にする子の側にも所得の要件があるという点です。対象になるのは、総所得金額等が一定額以下で、かつ他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限られます。
この基準額は、令和7年度税制改正で58万円以下になりました。さらに令和8年度税制改正で、所得税では令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の金額は62万円以下になります。令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありませんが、令和8年12月の年末調整では新しい所得要件を確認する場面があります。
個人住民税では、令和8年度分は58万円以下です。令和9年度分からは、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件が62万円以下に引き上げられます。
手続きは、給与所得者なら年末調整で申告できます。年末調整で出しそびれた場合や、自営業の人は確定申告で適用を受ける形です。
判定の順番を決めておく
子がいるか、離婚か死別か、合計所得はいくらか。この3つを順に当てはめれば、どちらの控除に当たるかは絞り込めます。
とくに子の所得の基準は、税目と年度によって58万円・62万円の切り替わりがあります。年末調整の書類を書く前に、扶養している子の1年分の収入を一度確かめておくと、迷わずに済みます。


