
毎年5月、封筒で届く納税通知書。開けて「コンビニに行かなければ」と身構えますが、券面の二次元コードを読み取れば自宅で納められます。車検のたびに探していた納税証明書も、提示は原則として要りません。それでも紙が必要になる場面は、まだ残っています。
納める先も期限も、4月1日時点の所有者で決まる
自動車税の賦課期日は4月1日です(地方税法第155条)。この日に車検証上の所有者だった人へ、その年度の1年分が課税されます。軽自動車税も賦課期日は同じですが、課税するのは主たる定置場のある市区町村です(同法第443条、第449条)。
納期は、法律が自動車税を「五月中」、軽自動車税を「四月中」と定めたうえで、実際の日付を条例に委ねています。特別の事情があれば別の納期も置けるため、全国共通の期限はありません。2026年度は5月31日が日曜で、福島県も船橋市も納期限は6月1日でした。手元の通知書の日付が、その車の期限です。
年度の途中で手放したときの扱いも、普通車と軽自動車で分かれます。

この差は自治体の運用ではなく法律の構造です。地方税法は自動車税に月割の条文(第157条)を置き、軽自動車税には同じ規定がありません。
払い方は、窓口とコンビニだけではない
納付書に「eL-QR」という二次元コードがあれば、選べる手段は一気に広がります。地方税共同機構の「地方税お支払サイト」でクレジットカードやインターネットバンキングが使え、対応するスマートフォン決済アプリで読み取って払うこともできます。全国のeL-QR対応金融機関の窓口も使えます。
気をつけたいのが手段ごとの制約です。三重県の案内では、クレジットカードは納付額に応じた利用料がかかり、県税事務所の窓口やコンビニの店頭では使えません。バーコード付きの納付書ならコンビニで現金払いができます。導入時期は都道府県で違うので、まず券面を見てください。
車検で証明書が要らなくなった理由と、今も要る場面
車検のたびに納税証明書を探さなくてよくなったのは、運輸支局などが納付情報をオンラインで確認できるからです。普通車は2015年4月のJNKS、軽自動車は2023年1月から三輪・四輪、2025年4月から二輪の小型自動車も対象になった軽JNKSがそれで、自治体の案内でも継続検査窓口での提示が原則不要と説明しています。
ただし「原則」です。納付直後は税務システムへの反映が追いつかず、確認できないことがあります。軽自動車ではこのほか、中古車を買った直後、他の市区町村へ引っ越した直後、過去に未納がある場合が、静岡市や横浜市の案内で挙がっています。反映に2週間程度かかることもあり、その間は紙が要ります。
期限も証明も、手元の納付書が教えてくれる
車検が近いなら、金融機関やコンビニの窓口で現金納付し、納付書に付いた納税証明書を持参するのが確実です。紙が別に要るときは、普通車は都道府県税事務所や自動車税事務所、軽自動車は市区町村の窓口へ請求します。未納があれば車検証は交付されません。答えはいつも通知書の券面にあります。


