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遺品を片付ける前に。売ったり捨てたりすると相続放棄ができなくなることがある

税金 相続・贈与
遺品を片付ける前に。売ったり捨てたりすると相続放棄ができなくなることがある
遺品を片付ける前に。売ったり捨てたりすると相続放棄ができなくなることがある

親が亡くなって実家の片付けを始めたところ、督促のような封筒が出てくることがあります。借金があるなら放棄も考えたいのに、遺品を処分してよいのか分からず手が止まる方もいるはずです。放棄には期限があり、片付け方しだいで選べる道が変わります。品物に手を付ける前に、決まりと段取りを確かめておきましょう。

売る・捨てるが「相続を受け入れた」扱いになる決まり

相続が始まると、相続人は、借金も含めて権利と義務を丸ごと受け継ぐ単純承認、一切受け継がない相続放棄、受け継いだ財産の範囲で借金を負う限定承認から選びます(裁判所の案内)。気をつけたいのが民法の決まりで、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。保存行為などは、ただし書でこの扱いから外されています。

名古屋家庭裁判所の案内は、遺産の一部を売却した場合について、相続を承認したものとみなされ、相続放棄は認められないと答えています。そのうえで、処分した内容や理由によっては申述が受理されることもあると添えています。放棄するかを決めるまでは、価値のありそうな品を売ったり捨てたりせず置いておくのが確実です。

放棄を考えるなら、期限と出す先を先に押さえる

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います(民法第915条第1項・第938条)。この期間内に放棄などをしなかったときも、単純承認をしたものとみなされます。

財産や借金を調べても決めきれないときは、期間内に申し立てれば、家庭裁判所が期間を伸ばすことができます。名古屋家庭裁判所の案内は、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、財産の存在を知った時から3か月以内の申述で受理されることもあるとしています。

遺品を片付ける前に。売ったり捨てたりすると相続放棄ができなくなることがある

片付けの最初に分けておく書類と、放棄した後の扱い

見落としやすいのが、判断の材料です。民法は、承認や放棄の前に相続財産を調べることを認め、決めるまでは自分の財産と同じ注意で管理するよう求めています。通帳や郵便物、請求書、契約書の控えは財産と借金の手がかりなので、最初に一か所へ分けておきましょう。

放棄の後も、相続財産を隠したり、ひそかに使ったりすると、単純承認をしたものとみなされることがあります(民法)。放棄した時に相続財産を現に占有している人は、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません。形見分けのつもりの持ち帰りも、放棄を考えている間は控えましょう。

迷ったら、片付けより先に期限を確かめる

実家の片付けは、気持ちに区切りをつける作業でもあります。ただ、借金があるかもしれないときは、財産と借金の手がかりを残してから、3か月の期限の中で放棄するかを決める順番が大切です。決めきれなければ期間の伸長という道もあります。手続の進め方は家庭裁判所の家事手続案内で尋ねられ、迷う品の扱いは弁護士・司法書士などの専門家に相談してから決めましょう。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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