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2つの地域に住む暮らしに、国の法律ができた。動くのは市町村と地元の法人

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2つの地域に住む暮らしに、国の法律ができた。動くのは市町村と地元の法人
2つの地域に住む暮らしに、国の法律ができた。動くのは市町村と地元の法人

平日は都会、週末は地方。2つの地域に住む暮らしに関心を持つ人は増えていますが、住まいや仕事のあてがないと踏み出せません。国の後押しというとお金の支援を思い浮かべますが、2024年11月に施行された法律が用意したのは別の仕組みでした。国と自治体がいま何をしているのかを紹介します。

2024年11月に施行された二地域居住の法律

二地域居住を後押しする法律は、2024年11月1日に施行されました。正式には「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」といい、公布は同年5月22日です。法律はこの暮らし方を「特定居住」と呼び、その地域の外に住所を持つ人が、定期的な滞在のためにその地域に居所を定めることと定めています。

新しく作られたのは、受け入れる側の地域を整えるための計画の仕組みです。都道府県が二地域居住の拠点を盛り込んだ計画を作り、市町村へ送ると、市町村はその区域について「特定居住促進計画」を作れるようになりました。計画に書くのは、区域と地域の方針、二地域居住者向けの住宅や仕事の場となる施設をどう整えるか、といった項目です。作るときは住民の意見を反映させる措置をとることになっています。

住まいと仕事の相談役になる支援法人

計画づくりと並んで新しいのが、相談役を置く仕組みです。市町村長は、NPO法人や一般社団法人、二地域居住の促進を目的とする会社などを「特定居住支援法人」に指定できます。国土交通省は、地域と二地域居住者の橋渡しを担う中間支援組織と説明しています。

法律が定める仕事は、二地域居住をしたい人への情報提供と相談、拠点となる施設の整備、調査研究、普及啓発などです。指定された法人は、市町村に対して計画を作るよう提案することもできます。狙いは、住まい、なりわい、コミュニティという3つのつまずきどころを地域の側で引き受けることにあります。

2つの地域に住む暮らしに、国の法律ができた。動くのは市町村と地元の法人

使える支援は市区町村ごとに違う

もっとも、この仕組みが行き渡るのはこれからです。国土交通省が把握している範囲では、特定居住促進計画を作った市町村は2026年4月30日時点で49、指定された支援法人は85です。国は施行から5年で、計画を600件、支援法人を600法人という目標を掲げており、いまはその途中です。

先に動いた例として、静岡県焼津市があります。協議会を設けたうえで特定居住促進計画を作り、市内に事務所または営業所の所在地がある2法人を特定居住支援法人に指定しています。ただ、こうした取り組みは有無も中身も市区町村ごとに違います。気になる地域があるなら、その市区町村の移住・定住の担当窓口に直接確かめるのが確実です。

後押しの正体は、受け皿づくり

二地域居住を後押しする法律が用意したのは、住む人に直接お金を渡す仕組みではありませんでした。市町村が計画を作り、相談役となる法人を指定して、住まい・仕事・地域とのつながりという受け皿を整える枠組みです。何が使えるかは、その地域が計画を作っているか、支援法人がいるかで変わります。行き先の候補が決まったら、まずその市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

《編集部》
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