
実家に帰るたび、誰も耕していない田畑や草だけが伸びた土地が気になる方は少なくありません。売れる見込みも貸す当てもない土地を国が引き取る制度が、2023年4月27日に始まりました。ただし、どんな土地でも受け付けてもらえるわけではありません。まずは、うちの土地が入口で外れないかを確かめてみませんか。
相続で受け取ったまま10年、という土地は珍しくない
「兄と二人で相続したまま、手つかずで10年以上たっています。」お盆に帰省した50代の会社員は、実家の裏手にある畑を前にそう話します。買い手を探したこともありますが、話が進んだことはないといいます。固定資産税の通知だけは毎年届きます。そんな状態が続いていました。
相続土地国庫帰属制度は、こうした土地を国に引き取ってもらうための仕組みです。申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人に限られます。自分で買った土地は対象になりません。制度が始まる前に相続した土地でも申請できます。
兄弟の共有名義になっている場合は、共有者の全員が共同で申請します。一人が手放したいと思っても、単独では手続きが進みません。まず誰と話をつける必要があるのかを、名義から確かめておくことになります。
引き取ってもらえない土地は、2つの段階で分かれる
引き取れない土地には、申請そのものができないものと、審査を経て承認されないものがあります。前者は書類を出す前の話、後者は実地調査まで進んだうえでの話です。

見落としやすいのが建物です。古い納屋や物置が残っていれば、取り壊さない限り申請の段階で外れます。境界があいまいな土地も同じで、隣地の所有者との確認が先に立ちます。
お金は審査手数料と負担金の2回に分かれてかかる
費用は申請時と承認後の2回に分かれます。申請時に納めるのが審査手数料で、土地一筆当たり1万4,000円です。収入印紙で納め、却下や不承認になっても返ってきません。
承認された後に納めるのが負担金で、原則は面積にかかわらず20万円です。ただし市街化区域や用途地域内の宅地、市街化区域や農用地区域内などの農地、それに森林は、面積に応じた算定になります。たとえば市街化区域にある100平方メートルの宅地なら54万8,000円です。
負担金は、通知が到達した日の翌日から30日以内に納めます。納めた時点で所有権が国に移ります。期限を過ぎると承認そのものが失効し、また申請からやり直しになる点には注意が必要です。
使えるかどうかは、土地の状態でほぼ決まる
この制度で決め手になるのは、持ち主の事情ではなく土地の状態です。建物や境界の問題が残っていれば、そこを片づけない限り前に進みません。逆に、更地で境界も分かっている土地なら、費用の見通しは立てやすくなります。土地を管轄する法務局の本局では予約制で相談を受け付けているので、書類をそろえる前に一度、手元の土地がどの段階で引っかかりそうかを見てもらうところから始めてみてください。


