【この記事の最新更新日時 2023年2月9日】 国民年金は、最大2年まで前払いできることをご存じでしょうか。 前納すれば年金国民年金保険料が最大で約1か月分もお得になり、さらにクレカ払いにすればポイント還元も受けられます
日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金保険の2種類があります。 その中で、国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない年金制度です。 一方、厚生年金保険とは、一定の会社員や公
心身に障害を背負った際に、年金制度では「障害年金」という形で年金を受け取れます。 ただし、80歳や90歳でも対象になってしまうとなれば、多くの方が該当する可能性があるため、65歳を起点に一定の制約が入ります。 そこで今回
遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金などの死亡に関する年金は、これらの金額がいくらであっても、非課税という取り扱いになります。 また障害基礎年金、障害厚生年金などの障害に関する年金も、同様の取り扱いになります。 それに対
厚生年金保険とは会社員や公務員などの被用者のための年金制度で、適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別を問わず厚生年金保険の被保険者となります。 パートタイマーやアルバイトなどであったとしても、一定の条
原則として65歳から受給できる年金としては、 国民年金から支給される老齢基礎年金と、 厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の、 2種類があるのです。 また生年月日によっては60歳~64歳から、経過措置として支給されてい
確定拠出年金とは、確定拠出年金法で定められた老後における所得の確保による国民の生活の安定と、福祉の向上を目的とした年金制度です。 確定拠出年金の仕組みは、個人や事業主が拠出した掛金を基に、加入者が自己責任で運用の指図を行
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、受給要件を満たせば原則65歳から受け取れます。 しかし60代といえばまだまだ元気で、65歳を超えても現役で働いている方も多くいます。 そのような方のために、老齢年金は受給開始年
国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 国民年金の被保険者は、以下3種類に分類されます。 ・ 自営業者、学生、無職などの「第1号被保険者」 ・ 会社員、公務員などの厚生
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入に関する新基準が、2016年10月から開始され、2017年4月には新基準が少しだけ改正されました。 これらの改正によって、次のような5つの要件をすべて満たした方が、社会保険の加入対
日本の公的年金制度のひとつである国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入する必要があります。 また、20歳から60歳までの国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を支払わなければなりませ
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、職種を問わず加入する国民年金から、老齢基礎年金を受給するためには、次のような期間を合計したものが原則として10年以上必要になります。 国民年金の保険料を納付した期間 国民年金の保
65歳以上の人口が総人口に占める割合の21%を超える社会のことを「超高齢化社会」と呼びます。 日本は既に超高齢化社会に突入しており、2000年に創設された介護保険制度によってさまざまなサービス(例えば自宅で暮らす要介護者
公的年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に年6回受給できます。 例えば、2月に振り込まれる年金は、12月と1月の分のその前月までの2か月分の年金を受給する形です。 今回は、年金を受給中の方が亡くなってし
年金制度には「特例」というキーワードが複数あり、端的には年金額が増えるなど例外的な取り扱いがされることがあります。 その中で「障害者特例」というものがあり、いくつかの要件を満たすことで年金額の加算があります。 今回は障害
日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金の2種類があり、老齢、障害、死亡に対して年金や一時金を給付しています。 国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金です。 国民
年金受給者も現役世代と同様に、一定の所得があれば確定申告が必要となります。 在職中の場合は職場で年末調整をおこなってもらい、年間で納めるべき税の清算が行われます。 他方、医療費控除など、年末調整では対応できないものについ
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則65歳から受給できる老齢のための公的年金です。 しかし、65歳になる前から老齢年金を受給したい方のために、年金額は65歳から受給するよりも減額にはなりますが、60歳から65歳までの間に老
病気や怪我で働くことが難しくなった場合には、いくつかの給付金制度があります。 例えば複数の給付を受給できる権利が発生した場合、それらを併給(同時に両方もらう)できるのかという問題も生じます。 今回は、このような場合の併給
ニュース等でも報道されているとおり、2016年10月から始まった社会保険の適用拡大は、2022年10月、2024年10月を経てさらなる拡大が予定されています。 退職または労働時間を減らして家族の扶養に入るという場合、 誰
働き方が多様化し、会社員を辞めて個人事業主やフリーランスで働く人が増えています。 給与天引きの厚生年金保険料から、自分で全額を支払う国民年金保険料に切り替わり、年間約20万円という高額な支払額に驚いている人も多いようです
老後の年金は原則として、65歳以後は亡くなるまでもらえますが、障害年金は障害の状態によっては一度もらえることが決定したとしても、その後も必ずもらい続けられるとは限りません。 これは更新をする必要があるためですが、今回は障
配偶者や家族の扶養になれば、健康保険に被扶養者として加入でき、国民年金では第3号被保険者としてどちらも保険料はかかりません。 しかし、扶養から外れてしまうと自らが健康保険の被保険者となり、国民年金や厚生年金保険に加入しな
日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する必要があります。 また、国民年金に加入している40年間は、すべての期間で国民年金保険料を払わなければなりません。 この40年間すべて国民年金の保険料
一家の大黒柱が亡くなってしまった場合などは、残された遺族は悲しみはもちろんのこと、経済的にも大変になることもあるでしょう。 そのような場合のために、日本の公的年金には遺族基礎年金や遺族厚生年金があります。 遺族基礎年金と
会社員(正社員、嘱託社員、パート、アルバイトなど)に対して、1月以降に支給される給与からは、この金額が少ない場合を除き、概算額の所得税が控除されます。 なぜ概算額を控除するのかというと、各人に課税される所得税は、年間に支
世界的にインフラが進み、日本でもこのところ物価高が続いています。 しかし、2022年度の年金受給額の改定は、前年度に比べてマイナス0.4%です。 物価や賃金の伸び率に応じて、年金受給額は改定されるはずなのに、何故マイナス
国民年金納付期間を現行の40年間から45年間に延長する検討がされています。 現行の法律では20歳から60歳までの40年間にどれだけ保険料を納めたかによって国民年金からもらえる年金額が決まります。 現時点では検討段階ですの
国民年金や厚生年金などの公的年金だけで生活している方も、数多くいらっしゃると思います。 これから会社で定年を迎え、その後は公的年金だけで生活していこうと考えている方もいらっしゃるらでしょう。 国民年金や厚生年金などの公的
先日Twitterを見ていたら「年金未納」が、トレンドワードになっているのに気が付きました。 どうやら有名な漫画家の方が、年金未納で約2,100万円の預金が差し押さえられた話をツイートすると共に、その記録が残された銀行口
日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。 国民年金の被保険者の中で、自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」 は、自分で国民年金保険料を納付する必要があります。
公的年金(国民年金、厚生年金保険)の一種として、国民年金から65歳になると支給される老齢基礎年金があります。 この老齢基礎年金を受給するためには、 公的年金の保険料を納付した期間、 国民年金の保険料の納付を免除(納付猶予
国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない日本の公的年金制度です。 その中でも自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」 は、自分で国民年金保険料を支払う必要があります。
iDeCoの法律が改正されたことにより、2022年5月より65歳までの加入が可能となりました。 今までの制度だと、50代の方は60歳までの加入期間が短く、加入をあきらめていた方も多かったと思います。 公的年金不足を補う老
公的年金(国民年金、厚生年金保険)の財源は、次のような3種類に分かれております。 (1) 保険料収入 現役世代が納付した公的年金の保険料の大部分は、各人が将来に受け取るためにどこかに積立されているのではなく、現在の公的年
育児休業復帰後に短時間勤務制度を活用した結果、月々の給与が下がることを制度としてカバーする養育特例という制度があります。 端的には子供が3歳になるまでの間、年金額の計算に限って月々の給与が下がる前の水準で計算をかけてくる