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日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。 また、国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を納める必要があります。 しかし、国民年金の老齢のための年金である老齢基礎
2022年(令和4年)4月から年金の繰下げ制度が改正されて、最高75歳まで繰下げが可能になり、最大で65歳から受給する場合の年金額の1.84倍まで増額することが可能になりました。 でも、そこにはこんなリスクも存在します。
新年度が始まる4月になると、次のような3種類の公的年金は、賃金や物価の変動率を元にして、年金額を改定します。 ・老齢基礎年金、老齢厚生年金などの「老齢年金」 ・障害基礎年金、障害厚生年金などの「障害年金」
企業型DC制度において、「マッチング拠出」と言う制度があるのはご存じでしょうか。 端的には企業も従業員も双方で掛金を拠出できる制度ですが、前提としていくつかの制約があります。 企業型DC制度は中小企業でも導入する企業が増
老齢のために受給できる公的年金に、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的には65歳から受給できますが、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給できるのです。 繰上げ受給をすることは
4月から、年金制度が変わっています。 ポイントは3つ。 年金制度改正ポイント (1) 1つ目は、60歳から65歳未満の「在職老齢年金」で、年金がカットされる上限が変わりました。 今まで、働いて厚生年金に加入しながら給料を
公的年金は、原則65歳から支給されますが、65歳になっても厚生年金に加入して働くと年金額やお給料の金額により老齢厚生年金が減額される場合があります。 この仕組みを「在職老齢年金」と言います。 70歳定年が企業に努力義務と
原則として65歳から支給される次のような2種類の老齢年金は、受給開始を1か月繰下げすると、繰下げ受給の制度によって0.7%の割合で増えていきます。 ・ 公的年金の保険料を納付した期間などが、原則として10年以上ある全国民
新年度がスタートしましたが、4月から公的年金制度もいくつか改正が行われました。 その中でも65歳未満の在職老齢年金の減額基準が緩和されたことや繰下げ受給が最大75歳まで可能になることが大きな話題ではありますが、1962(
日本の公的年金制度の中に、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金制度があります。 国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の種別があります
引退後の老後の生活を支える代表格として、老齢年金があげられます。 老齢年金とは国民年金から支払われる老齢基礎年金と会社員や会社役員が加入する厚生年金から支払われる老齢厚生年金に分けられます。 現在は、公的年金とは別の「私
【この記事の最新更新日:2022年5月17日】 日本の公的年金の仕組みは、 1階部分 → 全国民加入の国民年金(基礎年金) 2階部分 → サラリーマンや公務員等が加入する厚生年金および自営業者等が加入する国民年金基金 3
新年度が始まる2022年4月からは、様々な年金に関する法改正が実施されますが、その中のひとつとして年金手帳の廃止があります。 これ以降は年金手帳が再発行されないため、紛失した時に何か不便なことが発生するのではないかと
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる年金です。 障害年金の種類には、国民年金の給付である障害基礎年金と、厚生年金の給付である障害厚生年金があります。 この障害年金ですが、
あまり知られてはいませんが、年金収入を合わせた所得金額が一定基準額以下の方に対して、受給している年金に上乗せ受給ができる「年金生活者支援給付金」という制度があります。 この制度は、年金を受給している所得金額が少ない方の生
先日ニュースサイトの記事を見ていたら、65歳になっても国民年金から支給される老齢基礎年金を受給できる見通しがないため、老後破綻を心配している男性の話が掲載されていました。 この方の一つ目の問題は、将来に年金破綻が起き
自営業の方などの国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納める必要があります。 しかし、所得が少ないなど国民年金の保険料の支払いが難しくなる場合もあります。 そのような場合には、国民年金保険料を未納にせずに、「
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった場合に一定の遺族が受給できる年金です。 遺族年金の種類には、国民年金の給付である遺族基礎年金と、厚生年金の給付である遺族厚生年金があります。 この遺族年金ですが、どの
国民年金から支給される老齢基礎年金、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金などの、いわゆる老齢年金を受給できるのは、原則として65歳からになります。 繰上げ受給の制度を利用すると最大で60歳まで、受給開始を
「人生100年時代」長生きリスクに備えて少しでも老後資金を増やしておきたいと考えるのは当然のことでしょう。 厚生労働省の「令和2年簡易生命表」によると65歳時点の平均余命は男性で20.05歳、女性で24.91歳。 年金受
遺族に対する公的年金として、遺族基礎年金や遺族厚生年金という制度があります。 夫が亡くなってしまって遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給している妻が再婚した場合は、受給している遺族年金はどうなってしまうのでしょうか。 今回は
自営業などの国民年金の第1号被保険者の夫が亡くなってしまった場合、「遺族厚生年金」や「中高齢寡婦加算」などの遺族に対する厚生年金の給付を受給できない妻がほとんどです。 また、国民年金の給付には、「遺族基礎年金」があります
国民年金の老齢給付である老齢基礎年金は、原則65歳から受給できますが、請求により60歳から65歳までの間に繰り上げて受給できます。 厚生年金の老齢給付である老齢厚生年金も、請求により60歳から65歳までの間に繰り上げて受
日本の社会保険制度の一つとして、公的年金制度があります。 公的年金制度とは、老齢のため働けなくなったり、障害を負ってしまったり、家族を残して死亡してしまった場合に年金や一時金を給付する制度です。 日本の公的年金制度は国民
給与明細を見るとわかるように月給からは、所得税、住民税、雇用保険の保険料、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料などが徴収されています。 この中の社会保険の保険料は「当月徴収」ではなく、「翌月徴収」になっている場合が
厚生年金の中で、老齢に対して受給できる年金を老齢厚生年金といいます。 60歳以上で老齢厚生年金を受給している方の中には、会社に在職し厚生年金の被保険者となっている方がいます。 このように、60歳以降に厚生年金に加入しなが
国民年金保険の第一号被保険者や、国民年金保険に任意加入している場合、令和4年度の保険料は毎月1万6,590円です。 国民年金保険には割引制度があります。 日本年金機構のホームページでも「おトクです」と紹介されている国民年
配偶者などのご家族が亡くなってしまったことにより、遺族厚生年金を受給されている方がいらっしゃいます。 その方が、自分の老齢厚生年金を受給できるようになった場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受給することができるのでし
国民年金から支給される老齢基礎年金、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金などの、老齢年金の受給を開始できるのは、原則として65歳になります。 ただ繰上げ受給の制度を利用すると、これらの受給開始を最大で60歳まで早め
国民年金の被保険者の種別は、ねんきん定期便などを見ると分かるように、次のような3種類があります。 【第1号被保険者】 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、第2号や第3号になる要件を満たさない方(例えば自
60歳以上の65歳未満の方の中に、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら現役で働いている方も多いでしょう。 また、会社を退職した方が安定した生活を送りつつも1日も早く再就職できるための社会保障として、失業保険(雇用保険の基
国民年金制度には「第3号被保険者」という制度があります。 健康保険で言うと被扶養配偶者にあたりますが、他の年金被保険者種別と異なる点として第3号被保険者は保険料の支払いが不要です。 今回は第3号被保険者の保険料支払いにお
厚生年金保険の加入期間が原則として20年以上ある方が、65歳に達した時点で、その方に生計を維持されている次のような親族がいる場合、加給年金という年金版の家族手当が老齢厚生年金に加算されます。 ・ 65歳未満の配偶者(事実
厚生年金(国民年金第2号)に加入できないフリーランス(国民年金第1号)の方々にとって、将来の「自分年金」づくりは早い段階で計画的に進めておくことが有用です。 そこで、近年注目を浴びるiDeCoを活用される方々が増えていま
日本の公的年金の中で、病気やけがなどで障害認定された方に対する年金として、 ・ 国民年金の障害基礎年金と ・ 厚生年金の障害厚生年金 があります。 障害基礎年金は、 ・ 初診日に国民年金に加入している方 ・ 加入していた
公的年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回受給できます。 それぞれの支給月に、その前月までの2か月分の年金を受給する形です。 例えば、12月に受給できる公的年金は、10月、11月の2か月分になります。 公