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令和5年(2023年)10月1日からスタートするインボイス制度が、インターネット上で話題になっています。 しかしインボイス制度は商売をしている人が関係する制度なので、会社員・公務員や専業主婦(主夫)、年金受給者の方はどの
消費税の課税事業者にあたる個人事業者の消費税確定申告期限は所得税や贈与税と異なり、例年3月31日と半月ほど後ろに設定されています。 ただし令和元年分に関しては申告期限延長に伴い、所得税や贈与税と同じ令和2年4月16日に設
昨年度中に土地や建物などの居住用不動産を売却し利益が出ていたら、今年の場合は「2月17日~3月16日まで」に譲渡所得の確定申告が必要です。 ただし、e-Taxと呼ばれる電子申告は1月6日からの申告が可能です。 譲渡所得は
令和元年10月より引き上げられた消費税率に伴い登場したのは「軽減税率」です。 軽減税率とは、 生活必需品となる「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に限り、軽減税率が適用さ
10月の消費増税と同時に、国は家計の負担を軽減する政策として「プレミアム付商品券」の販売とキャッシュレスのポイントを還元する「キャッシュレス・消費者還元事業」を期限付きでスタートしました。 どちらも増税の負担を感じさせな
令和元年10月1日の消費税増税とともに始まるのが軽減税率が始まります。 我が家の場合 食料品は8%、ただし外食は10% という内容が発表された当初は「そんなに外食しないしなぁ」と楽観ムードでした。 ところが外食の範囲定義
令和元年10月から変わる出来事 令和になって早5か月です。 通り魔事件や交通事故、台風など大変なニュースも多かったです。 大変なニュースばかりではなく、今後は「ラグビーワールドカップ」が日本で開催されますし、消費税の増税
消費税の軽減税率の「そもそもの発想」 来たる10月1日から消費税が現在の8%から10%に引き上げになります。 同時に、一部の商品について適用される消費税は8%のまま据え置かれます。 「何が8%で何が10%」かについては、
10月からの消費税引き上げに伴い、酒類、外食を除く飲食料品は消費税8%据え置きのままという、いわゆる軽減税率がスタートします。 また、新聞は飲食料品ではないものの、今回の軽減税率の中に入っていますが、購入する場所や方法に
2019年10月に消費税が8%から10%へと変更され、私たちが生活するうえで購入する物品が値上がりします。 数字だけ見ると国民としてはただの値上がりで苦しいわけですが、政府は消費の落ち込みへの対策として、軽減税率制度や経
消費税軽減税率制度について消費者がわからないことはたくさんあります。 その1つが、外食に関する内容でしょう。 ここでは、税務署主催の消費税軽減制度説明会で聞いた説明や、国税庁発行の「消費税軽減税率制度の手引き」をもとに、
消費税増税で新たに導入された軽減税率制度のうち、私たち消費者にもっともわかりづらいのが、軽減税率の対象となるケースと対象外となるケースの違いです。 今回はそのうち、「軽減税率が適用される食品」に着目しました。 その対象と
いよいよ10月から消費税が10%に値上げされます。 増税前のセールという広告を見ると日用品ならまとめ買いしてもよい気になってきます。 しかし、まとめ買いで一体いくらお得になるのでしょうか。 日用品を9月中にまとめ買いした
2019年10月から、消費税が8%から10%に増税します。 今回の増税で、一番注目されているのが軽減税率の導入です。 すべての飲食料品が軽減税率の対象であればいいのですが、残念ながら軽減税率の対象品目は限定されています。
消費増税がとうとうやってきます。 一部に8%の軽減税率はあるものの、多くの商品は消費税10%になります。 今回の増税を乗り切るポイントは、「キャッシュレス・消費者還元事業」です。 2020年6月までの事業とはいえ、5%も
消費税増税まで残り1か月を切りましたね。 出費を減らそうと、消費税が8%から10%になる前に買い物を考えている人もいるかと思います。 しかし、増税前だからと言ってなんでも買っておけば良いわけではありません。 不必要な買い
いよいよ10月に消費増税がやってきます。 飲食料品と新聞には8%の軽減税率が適用されますが、日用品には適用されず10%の消費税が掛かるようになります。 トイレットペーパーや洗剤、シャンプー、おむつなど、生活に欠かせないも
Q:「弊社は販売業を営んでいますが、商品の仕入をした際に、仕入先が出荷した日は 9 月 30 日ですが、当社の倉庫に入った日は 10 月 1 日でした。仕入先からの請求書では 8%の記載 がありますが、当社は受入日の税率
令和元年10月、ついに消費税が10%に引き上げられます。 コストが増えて生活費が圧迫されてしまうのでは? と不安に思っている方も多いかもしれません。 しかし実は生活に密接に関わる特定の品目については、現行の8%のままに据
消費税率10%への引き上げは2度延期されていますが、令和元年10月からの増税は、教育無償化も使途することで信を問う選挙を行っており、既定路線として固まっていました。 しかし平成の終わりから令和の初めにかけて、政府与党関係
令和元年(2019年)10月から予定されている消費税増税で、外食店での支払いも持ち帰りであれば軽減税率8%が適用されます。 しかし2019年4月に、2月期本決算発表を行った際の外食業界の対応を見ると、持ち帰りなら必ず安く
2019年の10月に実施予定の消費税の増税ですが、所得の少ない人ほど税金の負担が大きくなる性質があります。 食料品といった節約に限度があるようなものは、負担軽減を目的とした「軽減税率」が増税と同じタイミングで導入される事
日本では来年から消費税が10%に引き上げられ、軽減税率に対する関心も高まっています。 すでに軽減税率を取り入れいているイギリスでは、軽減税率についてどのような意見を持っているのでしょうか。 今回は私の友人にイギリスの軽減
2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられる見込みです。 支出が増えて生活費に直接関係するので、消費者すべてが気になる問題です。 しかしながら、話題の消費増税の影響を全く受けないものもあります。 消費税が非
消費税の軽減税率制度とは 2019年10月に消費税引き上げが行われます。 2度延期されましたが、3度目の正直で実施され、軽減税率制度が導入される見込みです。 私たちの暮らしに必要な飲食料品や新聞などの消費税率が据え置かれ
熊本や大分で発生した地震の影響により、平成29年4月から予定されていた消費税率の10%への引上げが再延期、あるいは凍結される可能性が出てきました。 果たしてどのような結論が出るのでしょうか。 今回は予定通り消費税の増税が
平成27年12月24日に閣議決定された平成28年税制改正で、平成29年4月から消費税について軽減税率制度を導入することが決まり話題となっています。対象品目は以下の通りです。 (1) 酒類及び外食を除く飲食料品 (2) 新
Q:12月末に平成28年税制改正大綱が発表されましたが、この中で、消費税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 解説 消費税率の改正にともない、軽減税率の範囲、請求書の記載方法などが設けられました。ただし、具体的な取扱
Q:12月末に平成27年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 解説 前回お伝えした税率の引き下げ以外にも、減税項目が並んでいます。中でも中小企業は大企業に比べ、優遇され