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会計事務所に勤めていた時のことです。 都心に住むお客さんより、相続税の申告依頼がありました。 母が亡くなり、相続人は長男(兄)と長女(妹)とのこと。 相続税申告書の作成は、まず、 (1) 財産目録を作成し、 次に (2)
会計事務所にいた時、時々あったのが、一部のみ指定の遺言書でのトラブルです。 一応、一部しか書いていない遺言書も有効です。 では、なぜトラブルになるかというと、書いてない遺産をどう分けるかで揉めるわけです。 これでは、もめ
コツコツ貯めたお金ですが、すべてを使い切ってこの世を去るとは限りません。 どうせのこすならば、あげたい人に確実にのこしてあげたいものです。 今回は、「あげたい人にお金をのこす」ために、知っておきたいことをお話しします。
今まで「相続」という言葉を身近に感じることはなかったかもしれません。 しかし、今まで元気だった人が突然この世を去ったり、終活という言葉を頻繁に耳にするようになると「相続について真剣に、そして具体的に考えなければならない」
遺言書の依頼は、渡す側(遺言者)ではなく、受ける側(相続人等)からがほとんどです。 私は、勤務していた会計事務所で20年近く相続・遺言の受付を行っていましたが、相談に見える方のほとんどが、遺言を書く側でなく、もらう側
平均寿命が延びて終活という言葉が日常的な会話で使われるようになった現在では、自分が亡き後の事を考えて遺言書を作成する方が増えています。 遺言書の形式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が一般的ですが、令和2年7月
今回は、ある家族の相続の問題を見ていきます。 相続の税金対策だけ考えていた長男 木村(仮名)家は、先祖代々の地主で農業を行っていました。 もっとも農業を本業にしていたのは祖父までです。父・木村誠は会社員をやりながらの兼業
財産目録がコピーでもOKになり、法務局での保管制度が始まるなど、7月からの民法改正で自筆証書遺言の簡便性と信頼性が上がったことで、「遺言作成を自筆で」と考える方が増えたのではないでしょうか。 しかし、自筆証書遺言は公正証
相続法の改正により「配偶者短期居住権」が創設されました。 これにより、相続発生前から被相続人の所有する建物に居住していた場合、配偶者は他の相続人や第3者に対して相続開始後も一定期間「家に住む権利」を主張できます。 ただし
平成30年に行われた、民法の実に40年ぶりの改正により、相続法もいくつか大きな変更がなされました。 特に、遺言制度については方式の緩和などの見直しがされています。 「自筆証書遺言」をお考えの方は、変更点をぜひ覚えておきま
1980年以来、約40年ぶりに民法の相続法制に関する分野で大幅な見直しがされることになりました。 2020年までに段階的に施行されることになっています。 まずは2019年1月13日から施行された「自筆証書遺言の方式の緩和
先日、相続ファシリテーター協会の研修に参加してきました。 この協会は相続のあらゆる問題を少しでも解決すべく弁護士や税理士など士業の方やFPと協力をして「生前対策」を推進しています。 現在の相続問題について、現状やその対策
相続に関わる民法改正案 通常国会に提出されるとの報道がありました。 成立すれば、約40年ぶりに相続分野について大幅な改正がされます。 具体的には、 配偶者の居住権の保護・相続人以外の方が、亡くなった人の財産の維持・増加に
最近、相続のご相談・実務をお受けする中で、遺言書を用意されている方が多くなってきていると感じます。 実際に相続が発生された場合でも、公正証書遺言を書かれていて、その後の相続がスムーズにいく場合もありますし、むしろ遺言書に
はじめに エンディングノートや生前供養など、一時の終活ブームは過ぎ去り、今では皆さんそれぞれが自分自身にあった最期は? と考え、情報収集をされている方もいます。 皆さんはご自身の遺言を書いたことはありますか? 中々、遺言
「遺言」について 一般的に活用されている遺言は 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 の2種類があります。 遺言書を作る注意点 遺言書を具体的に作ろうと決めたら、どのような事に注意すべきであろうか。 2種類の遺言の比較をし
「夫が亡くなって1年経つが、この預金(郵貯)が下ろせない」 と婦人は相談に見えました。相続預金の解約は大変です。 相続預金の手続きの進め方 1. 死亡の事実が分かる戸籍 生きていれば、夫人が代理人で手続きすればよい。死亡
日本の総人口は2048年には1億人を割ると見られています。また、総人口に対する65歳以上の高齢人口の割合を示す「高齢化率」を見ると、50年後(2060年)には2.5人に1人が65歳以上になると言われていて、急激な高齢化社
遺産相続をめぐる争いを避けるために作成されると一般的に言われている遺言書。一人でいつでも簡単に作成ができる「自筆証書遺言」、公証人が作成してくれる「公正証書遺言」、本人が作成するが証人を必要とする「秘密証書遺言」と、大き
相続税を「争続税」と呼ぶ人も増えている昨今、家族内の紛争で身も心もボロボロに成っているケースが数多く絶え間ない現状である。 何よりも大切なことは、相続税対策より、身内の相続トラブル対策のため、遺言書を書く(残しておく)こ
<質問> 私たちは三人姉妹です。私と姉(二人共結婚し子供もいます)そして独身の妹(結婚歴なし)がいます。 妹が自分の遺産を、姪(姉の子)に分けたいと言っています。姉も私も賛成していますが、これは問題ないのでしょうか? ま
「深堀君今日はありがとう。今日は二人のおごりだから沢山飲んでくれ。それでは、公正証書遺言に乾杯!」 と、いつもの居酒屋で飲んでいる。今日は公証人を紹介してくれた深堀へのお礼の飲み会。サンデー毎日の年金たちは暇を持て
相続の相談会をはじめ、士業の方からのご紹介のお蔭もあり、相続に悩む様々なお客様とお会いする機会を頂戴しますが、実際にお客様自身も相続について非常に勉強なさっている方もいらっしゃいます。 非常に好ましいことではあります
しげちゃんと中島は、深堀から紹介されて公証人役場に来て、公証人に相談している。少しだけ公証人いついて、紹介をすることにする。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長など司法書士など長年法律関係の仕事をしてき
遺言書には一般に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は費用は安いし誰でも手軽に作成できるということで人気があります。ただ手軽であることの反面いくつかの注意点や落とし穴がありますので、ご説明したいと思いま
遺言と聞くと、多くの方は、公正証書遺言か自筆証書遺言を頭に浮かべます。少し勉強熱心な方だと、秘密証書遺言をご存じの方も…。しかし、日本において、遺言の種類は、この3つに留まらず、実は全部で7種類もの遺言が存在します。
相続対策…相続対策…と、世間ではまことしやかに騒がれています。相続対策って何でしょうか? とても、とても、一言ではいい現れそうにありません。 相続といえば、まず、相続税という税金が思いつきます。国が課税する一定の額を
遺言書をつくるというと、すぐに公証役場に行こうとする人が多いのですが、ちょっと待ってください。 公証役場の役割は、法的に瑕疵のない遺言書を作成し保管することだけです。公証役場では、税金の対策や、家族がもめないためのコ
「相続の失敗事例」の3回目は、せっかく書いた遺言が無効になるお話です。 遺言が無効になる典型的なケース 「書いた遺言に日付がない」、「遺言の一部を代筆してもらった」…。自筆の遺言で無効になる典型的なケースです。ほかに
「一般の常識ではあたり前のことが通用しない。」相続の世界ではよくあることです。今回は「相続での失敗事例」の2回目で、本人死亡による預金凍結の話。 銀行窓口での”その一言”で口座は凍結 夫が亡くなり、その口座から当面の
夫が亡くなり、葬儀代金を支払うため奥さんが銀行に行きました。亡くなった夫の預金を引き出そうとしたところ行員さんにストップをかけられました。 「いつも夫の代わりに私が引き出していたじゃない。この預金は夫と私が一生懸命苦労
日々、会計事務所にて相続の実務を行っています相続FPの橋本玄也です。最近、相続税増税にからみ、遺言書作成を勧める方がいます。確かに、相続税の計算上、遺言書がなく、遺産分割協議の話がまとまらないと、小規模宅地の税額軽減等
遺言を「公正証書遺言」にした方が良いのはどんな場合? 確実な遺言を作りたい 預貯金や不動産など自分名義の財産がある 死後、遺族が速やかに相続手続きできるようにしたい 第3者に財産を分けたい 婚外の認知や相続人の